軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車(原付)、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車など」といいます。)の所有者に課される税金です。
~軽自動車税の名称変更について~
令和元年10月1日より「軽自動車税(環境性能割)」が導入されることに伴い、従来の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
納税義務者
毎年4月1日現在、「使用の本拠の位置」や「主たる定置場」が熊野町内にある軽自動車などを所有する人(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)です。よって、4月2日以降に廃車を行った場合も、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
税率
【原動機付自転車(原付)、小型特殊自動車、軽二輪、二輪の小型自動車、トレーラーの税率】
車種 | 税率(年税額) | |
原動機付自転車 (原付) |
総排気量50cc以下 または出力0.6Kw以下 (特定小型原動機付自転車を含む) (ミニカーを除く) |
2,000円 |
総排気量90cc以下 または出力0.6Kwを超え0.8Kw以下 |
2,000円 |
|
総排気量125cc以下 または出力0.8Kwを超え1.0Kw以下 |
2,400円 | |
ミニカー(総排気量20ccを超え50cc以下または出力0.25kwを超え 0.6kw以下) 注:三輪以上の原付で、輪距が0.5mを超えるもの (特定小型原動機付自転車に該当するものを除く) |
3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕用(トラクターなど) | 2,400円 |
その他(フォークリフトなど) | 5,900円 | |
軽二輪(総排気量125cc超250cc以下) |
3,600円 | |
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) | 6,000円 | |
トレーラー | 3,600円 |
【軽三輪、軽四輪の税率】
最初の検査を受けた時期(初度検査年月)により、以下のいずれかの税率になります。
車種 | 税率(年税額) | ||||
初度検査年月が平成27年3月以前の車両(旧税率) | 初度検査年月が平成27年4月以後の車両(通常税率) 注:1 | 初度検査年月から13年経過した車両(重課税率) 注:2 | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
注:1 初年度検査年月と環境性能によって軽課税率が適用されます。詳しくは後述「軽自動車(三輪・四輪)のグリーン化特例(軽課税率)について」をご確認ください。
注:2 初度検査年月から13年経過した車両は、重課税率が適用されます。ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車並びにけん引車は除きます。
【軽自動車(三輪・四輪)のグリーン化特例(軽課税率)について】
初度検査年月が「令和3年4月1日から令和4年3月31日まで」の車両のうち、一定の環境性能を有する車両は燃費性能に応じて軽課税率が適用されます。なお、軽課税率が受けられるのは登録して1年目の軽自動車税のみであり、2年目からは通常税率となります。
車種 |
税率(年税額) |
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<条件1> |
・電気自動車 ・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準達成車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車) |
||||
<条件2> |
<条件2> 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車 |
||||
軽減 | 概ね25%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね75%軽減 | ||
三輪 | 対象外 | 対象外 | 1,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 対象外 | 対象外 | 2,700円 |
営業用 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | ||
貨物 | 自家用 | 対象外 | 対象外 | 1,300円 | |
営業用 | 対象外 | 対象外 | 1,000円 |
注:令和4年度課税分からガソリン車(ハイブリッド車を含む)については乗用営業車で条件を満たすもののみが対象。
納税方法
毎年5月初旬に熊野町役場から送付される軽自動車税(種別割)の納税通知書により、納期限までに金融機関などで納付してください。
口座振替をご利用の場合は、納期限の日にご指定の口座から引き落とされます。
軽自動車などの登録・廃車・譲渡手続きについて
軽自動車などを取得した場合や住所を変更された場合は15日以内に、廃車・譲渡などを行った場合は30日以内に申告をしてください。
原動機付自転車および小型特殊自動車の詳しい申告方法は本ページ下部の「原動機付自転車、小型特殊自動車の申告方法」をご確認ください。
【申告場所】
車種 | 申告場所 |
軽自動車 |
軽自動車検査協会広島主管事務所 住所:広島市西区観音新町四丁目13番13-4号 電話:(050)3816-3080 |
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) 軽二輪(総排気量125cc超250cc以下) |
中国運輸局広島運輸支局 住所:広島市西区観音新町四丁目13番13-2号 電話:(050)5540-2068 |
原動機付自転車(総排気量50cc~125cc以下) |
熊野町役場 税務住民課 住所:安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号 電話:(082)820-5603 |
~車両を手放した際は、手続きを忘れないようご注意ください~
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で軽自動車などを所有する人に課されます。そのため、4月2日以降に廃車などをされた場合、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されますのでご注意ください。
また、車両を廃棄、売却、知人への譲渡などを行い、その車両をすでに所有していない場合でも、4月1日までに廃車などの手続きをしていなければ、引き続き軽自動車税(種別割)が課税されます。盗難や紛失の場合や、事故に遭われて廃車手続きをせずに廃棄した場合も同様ですので、必ず手続きをしてください。
軽自動車税(種別割)の減免
(1)身体障害者等、または身体障害者等を介助するために生計を一にする方等が使用する軽自動車等(障害の等級により適用されない場合があります。)
(2)その構造が身体障害者等のために製造または変更されている軽自動車等
上記に該当する場合は、納税通知書が届いたら、納付をせずに納期限の7日前までに減免の申請手続きをしてください。
ただし、(1)の減免は、身体障害者等1人につき普通車等を含め車両1台に限ります。詳しくは、本ページ下部の「軽自動車税(種別割)の減免【身体に障害のある方への減免】」「軽自動車税(種別割)の減免【構造により減免】」をご覧ください。
納税証明書
【納税通知書で納付される方】
金融機関の窓口で納付すると、納税通知書の下方にある「軽自動車税(種別割)納税証明書 (継続検査用)」に領収印が押されて返却されます。有効期限内で、領収印が押されてあれば、車検用の納税証明書として使用できます。
4月1日現在で前年度以前の軽自動車税(種別割)が未納の場合は、標識番号の欄に、車両番号ではなく、「****」と表示されており、納税証明書として使用できません。納税証明書が必要な場合は、未納となっている前年度以前分の軽自動車税(種別割)を今年度分と併せて納付いただき、熊野町役場 税務住民課で納税証明書の交付申請を行ってください。
【口座振替で納付される方】
口座振替の場合は、口座から引き落とされていることを確認した後、6月中旬に熊野町役場から納税証明書を郵送します。
【スマートフォン決済サービスで納付される方】
領収証書は発行されませんので、納税証明書が必要な方は、金融機関またはコンビニエンスストアなどをご利用ください。
スマートフォン決済サービスにより納付された方で納税証明書が必要な場合は、熊野町役場で納付が確認できるまでには時間がかかりますので、納付後2週間経過してから熊野町役場 税務住民課で納税証明書の交付申請を行ってください。
【熊野町役場 税務住民課窓口で請求する場合・郵送により請求する場合】
熊野町役場 税務住民課の窓口・郵送での納税証明書の交付申請方法については、「税務関係諸証明等の申請および請求」のページをご覧ください。