軽自動車税(種別割)の減免【身体等に障害のある方への減免】
減免の対象となるのは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受け、該当する級に当てはまる人のために使用される自家用自動車で、1人の身体障害者等につき普通車等を含め1台に限られます。
(注)新規申請の場合は5月上旬に納税通知書が届いてから、納期限の7日前までに申請してください。(4月中はできません。)
所有者等の要件
所有者 |
運転者 |
使用の目的 |
障害の程度 |
本人 |
本人 |
特に問わない | 下表に該当する人 |
本人 | 同一生計者 |
本人の通学、通院、通所、生業等のために専ら使用 |
下表に該当する人 |
同一生計者 | 本人 |
本人の通学、通院、通所、生業等のために専ら使用 |
下表に該当する人 |
同一生計者 | 同一生計者 |
本人の通学、通院、通所、生業等のために専ら使用 |
下表に該当する人 |
身体障害者等のみで構成される世帯の構成員 | 常時介護者 |
本人の通学、通院、通所、生業等のために専ら使用 |
下表に該当する人 |
注:同一生計者:専ら、身体障害者手帳等の交付を受けている人の通学、通院、通所もしくは生業のために、生計を一にしている人が運転する場合をいいます。
注:「専ら使用」:身体障害者等の移動手段として軽自動車等を使用する割合が全ての用途に対して50%以上のものをいいます。
注:常時介護者:身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に限る)の身体障害者等を常時介護する人をいいます。
障害の程度
○身体障害者手帳の交付を受けている方
障害の区分 |
障害の程度 |
|
視覚障害 |
1級~4級 |
|
聴覚障害 |
2級~3級 |
|
平衡機能障害 |
3級・5級 |
|
音声機能障害 |
3級 |
|
上肢不自由 |
1級~2級 |
|
下肢不自由 |
1級~6級 |
|
体幹不自由 |
1級~3級・5級 |
|
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級~2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
移動機能 |
1級~6級 |
心臓機能障害 |
1級・3級・4級 |
|
じん臓機能障害 |
1級・3級・4級 |
|
呼吸器機能障害 |
1級・3級・4級 |
|
ぼうこう機能障害 |
1級・3級・4級 |
|
直腸機能障害 |
1級・3級・4級 |
|
小腸機能障害 |
1級・3級・4級 |
|
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 |
1級~3級 |
|
肝臓機能障害 |
1級~4級 (同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は1級~3級) |
○療育手帳の交付を受けている方
知的障害者 |
○A・A |
○精神障害者福祉手帳の交付を受けている方
精神障害者 |
1級 |
○戦傷病者手帳の交付を受けている方
障害の区分 |
障害の程度 |
|
視覚障害 |
特別項症~第4項症 |
|
聴覚障害 |
特別項症~第4項症 |
|
平衡機能障害 |
特別項症~第4項症 |
|
音声機能障害 |
特別項症~第2項症 |
|
上肢不自由 |
特別項症~第3項症 |
|
下肢不自由 |
特別項症~第6項症、 |
|
体幹不自由 |
特別項症~第6項症、 |
|
心臓機能障害 |
特別項症~第3項症 |
|
じん臓機能障害 |
特別項症~第3項症 |
|
呼吸器機能障害 |
特別項症~第3項症 |
|
ぼうこう機能障害 |
特別項症~第3項症 |
|
直腸機能障害 |
特別項症~第3項症 |
|
小腸機能障害 |
特別項症~第3項症 |
|
肝臓機能障害 |
特別項症~第3項症 |
注:肝臓機能障害については、平成22年度から減免の対象となりました。
申請方法
○新規申請
申請期限 | 令和5年5月24日(納期限の7日前まで) |
申請場所 | 熊野町役場 税務住民課 |
必要書類 |
・納税通知書 |
〇郵送申請
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、身体障害者等の使用する軽自動車に対する軽自動車税の減免申請について、窓口での受付に加え、郵送での受付も行います。
減免申請を郵送で行う場合は、ダウンロードにある「減免申請書(身体障害者等)」を印刷し、記入押印のうえ、必要書類とともに熊野町役場 税務住民課へ郵送してください。
必要書類
・減免申請書
・免許証(対象車両の運転をする人のもの。写し)
・身体障害者手帳等(すべてのページの写し)
・自動車検査証(写し)
郵送先
〒731-4292 広島県安芸郡熊野町中溝1丁目1番1号 熊野町役場税務住民課
○継続申請(前年度減免の決定を受けた方で、状況が変わらない方)
4月上旬に熊野町役場から「軽自動車税(種別割)減免申請事項に係る現況報告書」を送付します。前年度と状況が変わらない場合は、その報告書に必要事項をご記入、押印の上、提出期限までに提出してください。
状況が変わられた方は、継続申請の対象とならないため、5月に改めて新規申請をしてください。