軽自動車税(種別割)の減免【構造による減免】
身体障害者等が利用するために、車椅子に乗ったままの状態で使用する昇降装置や固定装置などを装着する等、特別の使用により製造または構造変更された車両について、減免します。
(注)新規申請の場合は5月上旬に納税通知書が届いてから、納期限の7日前までに申請してください。(4月中はできません。)
申請方法
○新規申請
申請期限 | 令和5年5月24日(納期限の7日前まで) |
申請場所 | 熊野町役場 税務住民課 |
必要書類 |
・納税通知書 |
〇郵送申請
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、構造による軽自動車税の減免申請について、窓口での受付に加え、郵送での受付も行います。
減免申請を郵送で行う場合は、ダウンロードにある「減免申請書(構造による減免)」を印刷し、記入押印のうえ、必要書類とともに熊野町役場 税務住民課へ郵送してください。
必要書類
・減免申請書(納税義務者が法人の場合は社印を押印してください。)
・運転免許証(写し)(納税義務者が法人の場合は不要)
・軽自動車等の構造がわかるカタログ、写真、改造証明書等
・自動車検査証(写し)
郵送先
〒731-4292 広島県安芸郡熊野町中溝1丁目1番1号 熊野町役場税務住民課
○継続申請(前年度減免の決定を受けた方で、状況が変わらない方)
4月上旬に熊野町役場から「軽自動車税(種別割)減免申請事項に係る現況報告書」を送付します。前年度と状況が変わらない場合は、その報告書に必要事項をご記入、押印の上、提出期限までに提出してください。
状況が変わられた方は、継続申請の対象とならないため、5月に改めて新規申請をしてください。
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