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原動機付自転車(原付)、小型特殊自動車の申告方法

 原動機付自転車(原付(特定小型原動機付自転車を含む))、小型特殊自動車を取得した場合や申告内容に変更が生じた場合は15日以内に、廃車・譲渡などをした場合は30日以内に申告してください。
 注:申告された日が登録日、廃車日となります。4月2日以降に廃車の申告をされた場合、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されますのでご注意ください。

 

登録

申告事由 必要なもの
登録 ・販売業者が発行する販売証明書または防犯登録票
転入

【旧住所地で廃車手続きを済ませている場合】
 ・廃車申告受付書(前住所地で廃車手続きをした際に発行されたもの)
 

【旧住所地で廃車手続きを済ませていない場合】
(熊野町役場で廃車と登録を同時に行う場合)

 ・前住所地の標識(=ナンバープレート)と標識交付証明書

他者から譲渡

【旧所有者が廃車手続きを済ませている場合】
 ・廃車申告受付書
 ・譲渡証明書

【旧所有者が廃車手続きを済ませていない場合】
(熊野町で廃車と登録を同時に行う場合)
 ・標識(注)
 ・譲渡証明書
 ・旧所有者の廃車申告書


 注:旧所有者の標識が熊野町のもので、標識は変更せずに所有者のみ変更する場合は、標識は持参不要です。

注:申告の際には、届出に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証等)をご持参ください。

注:代理の方が手続きをされる場合は、委任状、所有者の運転免許証の写しなど、所有者に登録の意思があることを確認できるものを添付してください。なお、同一世帯の家族が手続きする場合や所有者から依頼を受けた販売業者の方が手続きされる場合は不要です。

注:譲渡証明書:譲渡者(旧所有者)の氏名・住所・連絡先の記載があり、譲受者(新所有者)の氏名・住所、原動機付自転車の車名・車台番号・排気量、譲渡年月日が記載されてあるもの。(必要事項が記載等されてあれば、様式は問いません。)

注:事業所が新規に登録をされる場合は、町内に定置場があることを証明できるもの(到着郵便物、公共料金の領収書等)をご持参ください。印鑑は事業所印を押印してください。

 

廃車

 

申告事由

必要なもの

廃棄  ・標識
 ・標識交付証明書
転出

【熊野町役場で廃車手続きを行う場合】
 ・標識
 ・標識交付証明書

【転入先の住所地で廃車手続きを行う場合】
 熊野町役場で廃車手続きをせず、転入先の住所地で登録手続きと併せて廃車手続きを希望される場合は、転入先の市区役所、町村役場にお問合せください。

他者に譲渡
 

【熊野町役場で廃車手続きを行う場合】
 ・標識
 ・標識交付証明書

【新所有者の住所地で廃車手続きを行う場合】
 熊野町役場で廃車手続きをせず、譲受者の住所地で新所有者の登録手続きと併せて廃車手続きを希望される場合は、譲受者の市区役所、町村役場にお問合せください。

盗難

 ・標識交付証明書

 注:盗難に遭われたら、すぐに警察署に盗難届を提出してください。役場での廃車手続きの際に、盗難届を提出された警察署名、盗難届の受理番号、盗難に遭った場所・日時等を申告書に記入していただきます。

 

注:申告の際には、届出に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証等)をご持参ください。

注:代理の方が手続きをされる場合は、委任状、所有者の運転免許証の写しなど、所有者に手続きの意思があることを確認できるものを添付してください。なお、同一世帯の家族が手続きする場合や所有者から依頼を受けた販売業者の方が手続きされる場合は不要です。

注:標識交付証明書はなくても手続きできます。

 

標識の再交付

 

申告事由

必要なもの

標識を破損した

 ・破損した標識
 ・破損した標識の標識交付証明書
 ・標識弁償金 200円

 

注:申告の際には、届出に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証等)をご持参ください。
注:破損した標識の標識交付証明書はなくても手続きできます。

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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