特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識を交付します
道路交通法改正により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボード等について「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
該当する車両をお持ちで、標識(ナンバープレート)未取得の方は、標識の交付申請が必要となります。
特定小型原動機付自転車とは
電気式モーターを原動機としており、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。
最高速度 | 20km/h以下 |
定格出力 | 0.6kW以下 |
長さ | 1.9m以下 |
幅 | 0.6m以下 |
また、公道を走行するためには、これに加えて主に次の保安基準に適合している必要があります。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
・最高速度表示灯が備えられていること
さらに、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務付けられています。
保安基準などの詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。
標識(ナンバープレート)の交付申請
令和5年7月3日(月曜日)より受付を開始します。
受付窓口は熊野町役場1階の税務住民課です。
郵送や他の方法による受付は行っておりません。
注:町が交付するナンバープレートは軽自動車税(種別割)の管理をするためのもので、公道の走行を許可するものではありません。
電動キックボードなどで公道を走る際の交通ルールについては、警察庁のホームページをご確認ください。
交付申請(登録)手続きに必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅)
注:販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
・販売証明書または譲渡証明書
・本人確認書類
年税額
2,000円 (4月1日現在の所有に基づいて課税されます。)