「ペダル付電動自転車」はナンバープレートの交付が必要です
「ペダル付電動自転車」は原動機付自転車に分類されます
「ペダル付原動機付自転車」は道路交通法上、原動機付自転車に分類されます。モーターを使わずペダルを使い人力のみで走行する場合も、原動機付自転車の運転と見なされます。
そのため、「ペダル付原動機付自転車」の使用には、ナンバープレートの取付など原動機付自転車と同じ手続きが必要です。
電動アシスト自転車との違い
「ペダル付原動機付自転車」と外観が似ているものに「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」があります。こちらは、モーターのみでは走行できないため「自転車(軽車両)」に該当します。
そのため、「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」にはナンバープレートの交付は不要です。
標識(ナンバープレート)の交付申請
受付窓口
受付窓口は、熊野町役場1階の税務住民課です。
郵送や他の方法による受付は行っておりません。
交付申請(登録)手続きに必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書または譲渡証明書
・本人確認書類
年税額
2,000円 (4月1日現在の所有に基づいて課税されます。)
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