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軽自動車税 よくある質問

Q.年度途中に軽自動車等の廃車の申告をした場合、軽自動車税(種別割)は返金されますか。

 

A.自動車税と異なり、軽自動車税(種別割)には月割の制度はありません。

その年の4月1日に軽自動車等を所有されている方に年税額が課税されますので、4月2日以後に廃車をした場合でも全額を納付していただきます。

反対に、4月2日以後に軽自動車等を登録した場合は、その年度は課税はありません。

 

Q.軽自動車等を解体(回収)業者に引き取ってもらったが、納税通知書が送られてきた。

 

A.車両を処分した場合でも、申告をしない限りは課税され続けます。次のいずれかの手続をしてください。

(1)引き取りをした解体(回収)業者に申告の手続きを済ませているか確認する。

(2)原付等の場合はご自身でナンバープレート、標識交付証明書、本人確認書類を役場窓口に持参のうえ、お手続きください。

(3)三輪もしくは四輪の軽自動車の場合は軽自動車検査協会で、125ccを超える二輪車については運輸局で必要物を揃えてお手続きください。

 

車種  申告・手続き場所 
 軽自動車(三輪もしくは四輪)  軽自動車検査協会広島主管事務所
  住所:広島市西区観音新町四丁目13番13-4号
  電話:(050)3816-3080 

 二輪の小型自動車(総排気量250cc超)

 軽二輪(総排気量125cc超250cc以下)

 中国運輸局広島運輸支局
  住所:広島市西区観音新町四丁目13番13-2号
  電話:(050)5540-2068 
 原動機付自転車(原付)(総排気量50cc~125cc以下)
 小型特殊自動車 
 熊野町役場 税務住民課
  住所:安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号
  電話:(082)820-5603 

 

 

Q.原付が盗難されてしまいました。どのような手続きが必要ですか。

 

A.盗難に遭った場合は、速やかに警察署へ届け出てください。盗難届の受理番号の交付を受けましたら、役場窓口で廃車の手続きをしてください。手続きの際に盗難届の受理番号などを申告書に記入していただきます。

なお、後日原付が見つかった時は、廃車したナンバープレートは返納し、引き続き原付を使用する場合は、新しいナンバープレートの交付を受けてください。

 

Q.原付が壊れて動かなくなったので、ずっと乗っていないが、納税通知書が届いた。乗っていないので税金は払わなくてもいいか。

 

A.軽自動車税(種別割)は車両を所有していることに対して課税される税金です。車両が壊れていたり(車検切れ含む)、乗っていなくても所有している限りは課税され続けます。

誰かに譲ったり、解体・廃棄した場合は、ナンバープレートを返納し、廃車の手続きをしてください。手続きをした翌年度からは課税されません。

 

Q.○○市に引越したのに、熊野町から今年も納税通知書が届いたのですが、なぜですか。

 

A.車検が必要な軽自動車等の場合は、車検証の「使用の本拠の位置」に記載のある市区町村で軽自動車税(種別割)が課税されます。

車検のない二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)や原付の場合は、登録時の「主たる定置場」である市区町村で軽自動車税(種別割)課税されます。

いずれも住民票の異動により自動的には変更されませんので、別途「使用の本拠の位置」、「主たる定置場」を変更する手続きが必要です。

原付等の場合は熊野町のナンバープレートを返納し、新しい市区町村でナンバープレートの交付を受けてください。

三輪もしくは四輪の軽自動車の場合は軽自動車検査協会で、125ccを超える二輪車については運輸局でお手続きください。

 

 Q.障害者手帳を取得したのですが、軽自動車税(種別割)の減免はありますか。

 

A.等級などにより、手帳をお持ちの方一人につき一台分の軽自動車税(種別割)が減免になります。

すでに自動車税で減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。

減免を受けるためには申請が必要であり、納期限の7日前までに手続きを行っていただく必要がありますのでご注意ください。

等級や所有者等の要件によっては減免にならない場合もありますので、詳しくは本ページ下部の「軽自動車税(種別割)の減免【身体等に障害のある方への減免】」をご覧ください。

なお、軽自動車税(種別割)の賦課期日である4月1日時点の状況で判断しますので、4月2日以後に手帳の交付を受けた方は、翌年度から減免の対象となります。

 

Q.公道を走らないトラクターやフォークリフトを所有していますが、申告が必要ですか。

 

A.農耕用小型特殊自動車(トラクターなど)やフォークリフト等は、公道を走る・走らないに関係なく、課税の対象となります。

これは、軽自動車税(種別割)が軽自動車等をを所有していることに対して課税される税金であるからです。

詳しくは、本ページ下部の「小型特殊自動車に対しての軽自動車税(種別割)について」をご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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