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固定資産税についてよくある質問

(1)土地について

Q.昨年住宅を取り壊しましたが、土地の税金が急に高くなっているのはなぜですか?

 A.土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。

Q.地価は下落しているのに、税金が上がるのはおかしいのではないでしょうか?

 A.土地の価格は、3年に一度見直し(評価替え)を行うことになっており、評価替えの年の前年の1月1日時点を基準日にして評価を行っています。しかし、基準日以降も地価が下落していると認められれば、価格の修正を行うことができるため、毎年7月1日までの地価の下落を考慮し、地価の下落が認められる地域については、評価の見直しを行っています。
 したがって、上記に該当する土地の場合は税負担の調整措置により、税負担が段階的に引き上げられている状態であると考えられます。税負担の調整措置については、こちらをご覧ください。

(2)家屋について

Q.平成24年に建築した家屋の固定資産税が平成28年度から急に高くなったのですが?

 A.新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。
 あなたの場合は、平成25・26・27年度分については税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。

Q. 何十年も前に建築をした家屋は老朽化して価値がないはずなのに評価額が下がらないのはなぜですか?

 A.家屋の評価額は、市場的な価値ではなく、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
 この経年減点補正率は、原則として20%を限度に減価されます。したがって、建築されてからある程度年数が経過した古い家屋であれば、既に限度まで達しており、評価額が据え置かれているものと考えられます。

Q.家屋調査で家の中を見られることに抵抗があります。拒否したら罰則等はあるのでしょうか?

 A.家屋調査にうかがう固定資産評価補助員には地方税法353条の規定により質問検査権が与えられております。このため、所有者の方が理由なく調査を拒否したり、調査を妨げることは最悪の場合罰せられることになります。
 より適正な評価を行うためにも、お手数ですが家屋調査にご協力をお願いします。

(3)償却資産について

Q.国規模で展開している会社で、各地に工場、支社があります。どこの市町村に償却資産の申告をすればよいのでしょうか?

 A.償却資産の申告は、当該償却資産が所在する市町村へ行うことになっていますので、各工場、各支店が所在する市町村ごとに、別々に申告していただくことになります。

Q.現在稼動していない償却資産も申告の必要があるのでしょうか?

 A.稼動を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修が行われており、いつでも稼動して事業の用に供することができるものについては、償却資産として申告の対象になります。

Q.事業を廃止したのですが、申告は必要ですか?

 A.税務課にご連絡いただくか、申告の際に廃業された旨を申告書に記載して提出してください。

Q.減価償却済みの償却資産の申告は必要ですか?

 A.固定資産税における償却資産の最低限度額は、取得価額×5%となっており、耐用年数を過ぎて減価償却が済んだあとも、資産を事業に使用している限りは申告が必要となります。

Q.個人で太陽光発電(売電)をおこなっていますが、申告は必要ですか?

 A.必要です。ただし、個人の方が住宅等の屋根に載せた発電出力が10kW未満の太陽光発電設備、もしくはソーラーパネルを屋根材として使用し、家屋(固定資産税)の評価に含まれるものは対象外となり、申告の必要はありません。
 詳しくはこちらをご覧ください。

Q.アパートを経営していますが、申告は必要ですか?

 A.アパートの外構工事やフェンス、駐車場のアスファルト舗装、ルームエアコン、太陽光設備などが償却資産に該当し、申告の対象となります。

(4)その他

Q.土地や家屋を売買した場合は、誰が納付するのですか?

 A.固定資産税は毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に所有者として登録している人に対して4月当初にその年度分の税金として課税されます。
 したがって、土地や家屋を売買した場合であっても、4月当初に納税の通知を受けた方に納税の義務があります。
 なお、熊野町から買主の方に納税を求めることはできません。納税が滞った場合は、売主の方に対して滞納処分を行うことになりますのでご注意ください。
 また、固定資産税を買主の方と売主の方が月割の按分等で納税される場合の方法については、当事者間で話し合うようお願いします。

Q.持っているはずの土地が納税通知書の明細に記載されていないのですが?

 A.4月に送付させていただく納税通知書には地方税法上非課税となる地目(公衆用道路・墓地・用悪水路等)については記載されていません。
 お持ちの資産を確認されたい場合については、役場税務課で発行している「名寄帳兼課税台帳」にすべての資産が記載されておりますので、そちらでご確認ください。(閲覧料は、4月中は無料、その後は有料となります。)

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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