固定資産税のしくみ
(1) 固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
(2) 固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
このように固定資産税は、登記簿に記載されている人や課税台帳に登録されている人が納税義務者になります。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
なお、土地・家屋を複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納付義務といいます。)となります。
(例)
前年中において売買などにより固定資産の実際の所有者が新所有者に代わっていても、その年の1月1日現在、まだ登記簿の名義変更が完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。
(3) 税額算定方法と税率
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します。
↓
課税標準額 × 税率(標準税率:1.4%) = 税額となります。
(4) 価格の決定方法と課税標準額
(ア)価格の決定方法
固定資産税の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、次の方法により評価を決定します。
土地 | 売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として、その土地の現況に応じて評価し、価格を決定します。なお、宅地および宅地の価格に比準して価格が求められる土地(雑種地など)については、当分の間、地価公示価格等を活用し、その7割程度を目途に評価し、価格を決定します。 |
家屋 | 再建築価額(その家屋と同一のものを新築するとした場合に必要とされる建築費)をもとに評価し、価格を決定します。 |
償却資産 | 取得価額をもとに、その対応年数と取得してからの経過年数に応じる減価を考慮して評価し、価格を決定します。 |
(イ)課税標準額とは
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
(5) 免税点
熊野町内で同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地……30万円
家屋……20万円
償却資産……150万円
(6) 固定資産税の納期
熊野町の納期は、次のとおりです。
・第1期……4月1日から同月30日まで
・第2期……7月1日から同月31日まで
・第3期……12月1日から同月25日まで
・第4期……翌年2月1日から同月末日まで
(7) 評価替えと価格の据置措置
(ア) 固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度および第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(3の倍数の年度(n年度)が基準年度です。)
ただし、第二年度または第三年度において新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋や、土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
(イ) 第二年度および第三年度の価格の修正
土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第二年度および第三年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。
n年度 | n+1年度 | n+2年度 |
基準年度 | 第二年度 | 第三年度 |
(8) 土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
縦覧は、他の土地や家屋の評価額と比較して、自己の資産に係る評価額が適正かどうかを確認していただくための制度です。
(ア) 縦覧できる期間と時間
期間
通常4月1日から最初の納期限の日まで(土・日曜・祝日を除く。)
時間
8時30分~17時15分
(イ) 縦覧場所
熊野町役場 1階 税務住民課
(ウ) 縦覧できる方
・熊野町の固定資産税(土地・家屋)の納税義務者(同居家族含む)
・納税管理人
・相続人(相続を確認できる書類【除籍謄本等】必要)
・法人(社印を押した委任状必要)
(エ) 縦覧できる内容
自己の固定資産および自己の固定資産と同種の固定資産(土地・家屋)で他者が所有するもの
土地価格等縦覧帳簿
所在・地番、地目、地積、価格
家屋価格等縦覧帳簿
所在、家屋番号、種類・構造、床面積、建築年次、価格
(オ) 縦覧手数料
無料
(カ) 手続上の持参物
・当該年度の納税通知書、課税明細書または運転免許証、健康保険証等のご本人が確認できるもの
・代理が縦覧する場合には、委任状が必要です。
(9) 固定資産課税台帳の閲覧
閲覧は、納税者自身が所有する固定資産について、課税台帳に登録された事項を閲覧していただくための制度です。
(ア) 閲覧できる期間と時間
期間
無料期間:通常4月1日から最初の納期限の日まで
有料期間:通常5月1日から翌年の3月31日まで
(土・日曜・祝日を除く。)
時間
8時30分~17時15分
(イ) 閲覧場所
熊野町役場 1階 税務住民課
(ウ) 閲覧できる方
・熊野町の固定資産税(土地・家屋・償却資産)の納税義務者(同居家族含む)
・納税管理人
・相続人(相続を確認できる書類【除籍謄本等】)
・法人(社印を押した委任状必要)
・借地借家人(対価を支払っている方に限る)
(エ) 閲覧できる内容
・4月1日から最初の納期限まで……無料
・通常5月1日から3月31日まで……300円
自己の固定資産課税台帳(名寄帳)の登録事項。
注:借地借家人の方は、当該借地借家にかかる固定資産に限ります。
(オ) 手続上の持参物
・当該年度の納税通知書、課税明細書または運転免許証、健康保険証等のご本人が確認できるもの
・代理の方が縦覧する場合には、委任状が必要です。
注:借地または借家人の方は、先のご本人が確認できるものに加え、賃借に係る契約書または対価に係る領収書等が必要です。
(10) 固定資産税の軽減措置等
詳細については各ページをご覧ください。
土地
家屋
(11) 審査申出制度について
固定資産の価格に不服がある場合は、熊野町固定資産評価審査委員会に対して、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日(通常4月1日)から納税通知書の交付後3カ月までの間に審査の申出をすることができます。
ただし、基準年度以外の年度では、地目変換のあった土地や、新築・増築のあった家屋などを除いて、審査の申出をすることはできません。詳しくは審査委員会窓口(収納管理課)までお問い合わせください。
参考図書 一般社団法人 資産評価システム研究センター 編集・発行 「固定資産税のしおり」