バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までの間に、以下の要件を満たす高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修(以下「バリアフリー改修」といいます。)工事を行った場合は、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます。
減額の対象となる住宅及び工事の要件
1.新築されてから10年以上経過した住宅で、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること(ただし、賃貸住宅は除きます)
2.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
3.次のいずれかの方が居住していること
ア.65歳以上の方(改修工事が完了した翌年の1月1日時点)
イ.要介護認定または要支援認定を受けている方
ウ.障がいのある方
4.改修工事に要した費用のうち、国または地方公共団体からの補助金等や介護保険からの給付金を除いた自己負担額が、1戸あたり50万円を超えること
5.改修工事の内容が次のいずれかであること
ア.通路または出入口の拡幅
イ.階段の勾配の緩和
ウ.浴室の改良
エ.便所の改良
オ.手すりの設置
カ.床の段差の解消
キ.引き戸等への取替え
ク.床材の取替えによる滑り止め化
減額される期間及び税額
改修工事が完了した年の翌年度の1年度分について、対象家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額されます(1戸あたり100平方メートルまでを限度とします)。
注:住宅耐震改修等による固定資産税の減額措置(省エネ改修に伴う減額措置を除く。)を受けている住宅は適用されません。
必要書類
改修工事完了後3ヶ月以内に次の書類を揃えて、税務住民課まで申告してください。
1.居住安全改修に伴う固定資産税減額申告書
2.居住者要件を満たす方の介護保険被保険者証または障がい者手帳等の写し
3.改修工事の内容及び費用を確認することができる明細書の写し
4.工事費用を支払ったことを確認することができる領収書の写し
5.改修箇所の図面及び写真(改修前・改修後)
6.補助金等を支給されている場合は、その支給決定通知書等の写し
注:改修工事完了後3ヶ月経過後に申請する場合は、申請できなかった理由書が必要となります。
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