省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までの間に、以下の要件を満たす熱損失防止改修(以下「省エネ改修」といいます。)工事を行った場合は、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます。
減額の対象となる住宅及び工事の要件
1.平成26年4月1日以前から所在する住宅で、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること(ただし、賃貸住宅は除きます)
2.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
3.改修工事の内容が次のもので、必ず「ア」を含む工事であること
ア.窓の断熱改修工事【必須】
イ.床の断熱改修工事
ウ.壁の断熱改修工事
エ.天井の断熱改修工事
オ.高効率空調機の設備設置工事
カ.高効率給湯器の設備設置工事
キ.太陽熱利用システムの設備設置工事
ク.太陽光発電設備の設置工事
注:改修部位がいずれも国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合すること
4.改修工事に要した費用のうち、国または地方公共団体からの補助金等を除いた自己負担額が、1戸あたり60万円を超えること(ただし、「オ」から「ク」の工事を行う場合は、「ア」から「エ」の改修工事に要した費用が50万円を超えていること)
減額される期間及び税額
改修工事が完了した年の翌年度の1年度分について、対象家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額されます(1戸あたり120平方メートルまでを限度とします)。
注:住宅耐震改修等による固定資産税の減額措置(バリアフリー改修に伴う減額措置を除く。)を受けている住宅は適用されません。
必要書類
改修工事完了後3ヶ月以内に次の書類を揃えて、税務住民課まで申告してください。
1.熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書
2.増改築等工事証明書(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人等が発行するもの)
3.改修工事の内容及び費用を確認することができる明細書の写し
4.工事費用を支払ったことを確認することができる領収書の写し
5.改修箇所の図面及び写真(改修前・改修後)
6.長期優良住宅の認定を受けて改修工事を行った場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
注:改修工事完了後3カ月経過後に申請する場合は、申請できなかった理由書が必要となります。
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