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省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額措置

 概要

 次の要件に該当する既存住宅について、当該家屋に関わる固定資産税が減額されます。

 

対象家屋

 平成26年4月1日以前から所在する住宅

 (令和4年3月31日までに省エネ改修を行った場合は平成20年4月1日以前から所在する住宅)

 (ただし耐震改修等による固定資産税の減額措置(バリアフリー改修に伴う減額措置を除く。)を受けている住宅は適用されません。)

 

対象となる改修工事

 

 以下の1の改修工事または1とあわせて行う2、3、4の改修工事(1、2はいずれも改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の性能と

 なるものに限る。)

 令和6年3月31日までに改修工事が行われたもので、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの

 当該1~4の改修工事の費用が税込60万円を超えていること(国や地方公共団体からの補助金等を除く。)

 (3、4の設備設置工事を行う場合は、1及び1とあわせて行う2の工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、1~4の合計額が

  60万円を超えていること)

 店舗棟併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること(ただし、賃貸住宅部分は控除対象外)

 省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること

 次の改修工事であること(ただし、1の改修工事を必ず含むものに限る。)

 1.窓の断熱改修工事(必須)

 2.床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事

 3.太陽光発電装置の設置工事

 4.高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事

減額期間

 改修工事が完了した年の翌年度分のみとなります。

 

減額範囲

 対象家屋に係る固定資産税の1/3(長期優良住宅の場合は、2/3)が減額されます。

(ただし1戸あたり120平方メートル分までが減額の対象となります。)

 

必要書類

 改修後3カ月以内に次の書類を添付のうえ、税務住民課に申告してください。

 ・熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書

 ・現行の省エネ基準に適合した改修工事であることを証明するもの

 (建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人等の発行するもの)

 ・工事費明細書の写し

 ・領収書の写し

 ・改修箇所の図面および写真(改修前・改修後)

 ・長期優良住宅の認定書類(長期優良住宅の場合)

 注:工事完了後3カ月経過後に申請する場合は、申請できなかった理由書が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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