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小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業

 

小児慢性特定疾病医療費助成の対象になっている子どもが、家庭で日常生活を送る上で必要な用具を給付します。(事前申請が必要です)

給付する用具と対象者

種目

基準額

対象者

性能等

耐用年数

便器

4,900円

常時介助を要する者

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

8年

特殊マット

21,560円

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

特殊便器

166,320円

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

特殊寝台

169,400円

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

歩行支援用具

66,000円

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年

入浴補助用具

99,000円

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

8年

特殊尿器

73,700円

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

体位変換器

16,500円

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

車いす

77,440円

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

5年

頭部保護帽

13,380円

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

電気式たん吸引器

62,040円

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

クールベスト

22,000円

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

紫外線カットクリーム

41,580円

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

ネブライザー(吸入器)

39,600円

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

パルスオキシメーター

173,250円

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

5年

ストーマ装具(消化器系)

113,520円

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(尿路系)

149,160円

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

人工鼻

128,700円

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

チューブ型包帯

170,500円

皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者

外力から皮膚を保護できるもの

自己負担額

用具の給付にあたって、保護者の方にご負担していただく額が定められます。

詳細は、要綱をご確認ください。

申請書類

以下の書類を役場 社会福祉課へ提出ください。

・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)

小児慢性特定疾患医療受診券(写し)

・診断書(様式第2号)

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 社会福祉課

TEL/082-820-5635   FAX/082-854-8009

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