住宅を建替える土地における住宅用地の課税標準の特例措置について
賦課期日(1月1日)現在、現に住宅の敷地となっている土地(住宅用地)に対する固定資産税については、住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用されています。賦課期日現在において、住宅を建築中または建築予定の土地は、住宅用地に該当しませんが、次の要件をすべて満たすものについては、申告によりそのことが確認できた場合、住宅用地に対する課税標準の特例措置が継続されます。
要件
1:住宅を取り壊した年の1月1日現在において、住宅用地であったこと。
2:住宅を取り壊した年の翌年の1月1日現在において、新たに住宅の建築に着手(注1)されていること。
3:原則として、住宅を取り壊した年の翌々年の1月1日までに、建替え後の住宅が完成するものであること。(注2)
4:原則として、同一の土地で建替えを行うこと。
5:原則として、住宅を取り壊した年の1月1日現在の土地の所有者と、その翌年の1月1日現在の土地の所有者が同一(注3)であること。
6:原則として、住宅を取り壊した年の1月1日現在のその住宅の所有者と、その翌年の1月1日現在、新たに住宅を建築するものが同一(注3)であること。
(注1)その土地で新しい住宅の基礎となる部分の工事が開始されていること。
(注2)住宅を取り壊した年の翌々年の1月1日において、適当と認められる工事予定期間を定めて、新たな住宅の建設工事が現に進行中であることが客観的に見て取れる状況である場合には、この限りではありません。
(注3)所有者の親族(民法第725条)名義での建替えも含む。
申告期限について
住宅を取り壊した年の翌年の1月31日まで。
(住宅を取り壊した年の翌々年以降の年の賦課期日において引き続き住宅を建替え中の場合は、その年の1月31日までに再度申請書を提出していただく必要があります。)
提出書類について
・住宅用地申告書(建替え用)
・住宅の完成予定年月日を確認できるもの(契約書の写し等)
・住宅の新築に関する建築確認申請書の受付年月日を確認できるもの(建築確認申請書(受領印があるもの)の写し等)
・戸籍等の写し(申告者と土地所有者もしくは建物所有者が同一でない場合のみ)
提出先について
熊野町役場 住民生活部 税務住民課 固定資産税グループ
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