令和8年4月1日以降に町内の保育所・認定こども園に就職される保育士のみなさまへ(保育士等就労奨励金の案内)
令和8年4月1日以降に、町内の保育所・認定こども園に新たに常勤の保育士、保育教諭として働く人に対して、就労奨励金を支給します。
対象者:下記のすべてに該当する人
(1)令和8年4月1日から令和10年3月1日の間に町内の保育所・認定こども園で新たに常勤(1日6時間以上かつ月20日以上の勤務)として勤務する保育士・保育教諭であること
(2)1年以上継続して勤務する意欲があること
(3)これまでにこの就労奨励金を一度も受け取ったことがないこと
(4)過去に町内の保育所等で常勤の保育士・保育教諭として勤務したことがある場合は、直近の退職の日または過去の常勤の保育士・保育教諭としての雇用を終了した日から現在の常勤の保育士・保育教諭として雇用された日が1年以上が経過していること。
就労奨励金の額
1年就労奨励金:20万円
2年就労奨励金:20万円
3年就労奨励金:20万円
注:雇用された日から1年、2年、3年経過した後に支給。最大60万円(20万円×3年)
申請について
- 熊野町保育士等就労奨励金支給申請書兼請求書
- 保育士登録証の写し
- 雇用証明書(所定の様式)
- 誓約書(所定の様式)
- 経歴書(所定の様式)
- 就労奨励金の振込先が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等の写し)
申請書の提出期限について
町内の保育所等に雇用されてから、1年を経過した日の前日が属する年度の3月31日まで
(例1)令和8年4月1日雇用の場合
| 就労奨励金の種類 |
就労奨励金の各種類の 支給要件を満たす日 |
1年経過日の前日 (前日が属する年度) |
申請書提出期限 |
| 1年就労奨励金 | (1年経過日)令和9年4月1日 | 令和9年3月31日(令和8年度) | 令和9年3月31日 |
| 2年就労奨励金 | (2年経過日)令和10年4月1日 | 令和10年3月31日(令和9年度) | 令和10年3月31日 |
| 3年就労奨励金 | (3年経過日)令和11年4月1日 |
令和11年3月31日(令和10年度) |
令和11年3月31日 |
(例2)令和8年6月10日雇用の場合
| 就労奨励金の種類 |
就労奨励金の各種類の 支給要件を満たす日 |
1年経過日の前日 (前日が属する年度) |
申請書提出期限 |
| 1年就労奨励金 | (1年経過日)令和9年6月10日 | 令和9年6月9日(令和9年度) | 令和10年3月31日 |
| 2年就労奨励金 |
(2年経過日)令和10年6月10日 |
令和10年6月9日(令和10年度) | 令和11年3月31日 |
| 3年就労奨励金 | (3年経過日)令和11年6月10日 |
令和11年6月9日(令和11年度) |
令和12年3月31日 |
疾病、負傷、出産・育休等の期間がある場合
疾病、負傷、出産・育休等の理由により、年度の途中で業務に従事することができない期間が1か月以上ある場合、その期間については対象から除きます。
なお、対象期間から除く場合に、1か月未満の端数の日数が15日に満たないときは切り捨て、15日以上のときは1月とみなします。
(例)令和8年5月1日に雇用された人が令和8年10月3日~11月18日休職、令和8年10月19日復帰の場合↓
申請内容に変更があった場合について
就労奨励金の支給決定後に、保育所等の退職・異動や、氏名等に変更があった場合は、子育て支援課に変更届の提出が必要です。
就労奨励金支給の対象外となる場合について
- 1日6時間以上かつ1月あたり20日以上の勤務でなくなった場合
- 町内の保育所等を退職した場合
- 異動により町内の保育所等で勤務しなくなった場合(注:同一法人の町内の保育所等への異動は、引き続き就労奨励金支給の対象となりますが、必ず変更届の手続きが必要です。)
- その他、熊野町保育士等就労奨励金支給要綱に規定する支給対象者に該当しなくなった場合
Q&A
途中で退職した場合はどうなりますか?(例:雇用開始してから1年8か月が経過後に退職)
→ 上記の例の場合は、退職時に就労期間が1年8か月のため、1年就労奨励金は支給対象となります。また、すでに1年就労奨励金を受け取っている場合の返還は求めません。
令和8年4月以前から勤務している短時間雇用の保育士等が、令和8年4月以降、常勤に変わった場合は支給対象となりますか。また、逆に、短時間雇用に変更となり、途中で要件を満たさなくなった場合はどうなりますか。
→ 令和8年4月以前に勤務している短時間雇用の保育士等が常勤に変わった場合は、対象となります。なお、常勤としての雇用された日が起算日となります。また、途中で短時間雇用に変更となり、各就労奨励金の支給要件を満たさなくなった場合は対象外となります。
異動によって、勤務先が他の保育所になった場合はどうなりますか。
→ 異動により、同一法人が運営している町内の他の保育所等に変わった場合は、引き続き、就労奨励金の支給対象として取り扱います。ただし、異動先が町外の保育所等となった場合は、対象外となります。
就労奨励金の税務上の取り扱いについて
この就労奨励金は、税務上は「雑所得」となります。
確定申告や町・県民税の申告が必要となり、課税対象となる場合がありますので、あらかじめご承知ください。
なお、申告に関しての詳細は、それぞれの提出先(確定申告:税務署、町・県民税の申告:お住いの自治体)にお問い合わせください。
(1)所得税
収入が給与収入のみで年末調整によって所得が確定している方で、この就労奨励金を含めた各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下である場合、確定申告は不要(課税されない)となります。
一方、この就労奨励金を含めた各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計が20万円を超えることとなった方や、元々確定申告をする必要がある方については、この就労奨励金の収入を含めて確定申告をする必要がありますので、ご注意ください。
(2)町・県民税
所得税の確定申告が不要となった場合であっても、町・県民税の申告が必要となります。課税額は、原則、給与から特別徴収されます。申告の際は、子育て支援課から届いた「熊野町保育士等就労奨励金支給決定通知書」をお持ちの上、申告してください。
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