市街化区域編入に伴う固定資産税について
令和7年3月から出来庭二丁目および呉地三丁目の一部が「市街化調整区域」から「市街化区域」に編入されたことに伴い、土地については市街化区域に所在する土地として評価が見直されます。
評価額の変更について
・土地について
【宅地】
評価額の計算方法については、市街化調整区域、市街化区域ともに同じですが、市街化区域への編入に伴い、路線価が上昇する要因となるため、令和9年度(評価替え)から、評価額は高くなることが見込まれます。
注:ただし、分合筆や地目変更、地積更正等の土地の異動がある場合は、令和9年度の評価替えからではなく、令和8年度から評価額を見直します。
【雑種地】
雑種地については、当該雑種地が宅地であった場合の価額を求め、この価額に補正率を乗じて算定をしています。市街化区域と市街化調整区域では、この補正率が異なるため、令和9年度(評価替え)から、評価額は高くなることが見込まれます。
注:ただし、分合筆や地目変更、地積更正等の土地の異動がある場合は、令和9年度の評価替えからではなく、令和8年度から評価額を見直します。
【農地(田及び畑)】
農地については、これまで「一般農地」として評価をしていましたが、市街化区域への編入に伴い、「市街化区域農地」として、宅地と同様の計算方法になることから、令和8年度から宅地並みの評価額となります。
・家屋について
家屋については、市街化区域編入に伴う評価額の見直しはありません。
税額について
税額については、急激な増加を抑える負担調整措置が講じられるため、緩やかに上昇する仕組みとなっています。
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