就学援助世帯に対する家庭におけるインターネット環境整備等に要する費用の一部補助について
児童生徒が、学校の臨時休業等の緊急時だけでなく、通常の家庭学習においてもICT(情報通信技術)を活用した遠隔授業、オンライン学習及び学校と家庭との連絡ができることなど、児童生徒の学びを保障するための環境整備を行うため、就学援助認定を受けており、インターネット接続環境がない家庭を対象にインターネット環境の整備に要する費用を一部補助します。
対象者
次の要件をすべて満たす世帯
(1) 当該年度5月1日時点で、熊野町において就学援助費の支給認定を受けている児童生徒の保護者(要保護世帯を除く。)
(2) 当該年度5月1日時点で、家庭に通信環境(容量無制限)が整備されていない
(3) 当該年度5月1日~当該年度11月30日までに、通信事業者と契約した世帯
補助対象経費
次に掲げる経費のうち、当該年度1月31日までに支払った額とします。
(1)家庭内に通信環境(容量無制限)を新たに整備するためにインターネット提供会社と契約する際に必要となる工事費、契約料、その他の初期費用
注:モバイルルータの場合も、容量無制限に限ります。
(2)新たにインターネット提供会社と契約した後に発生する通信料
注:パソコンやタブレットの購入費用、Wi-Fiルータの購入費用は対象となりません。
補助金額
上限1万円(1万円未満の支払い金額の場合は、その実績額)
注:一世帯一回限りです。
申請期間
当該年度5月1日から当該年度の2月末日まで
申請方法
申請書に必要事項を記入し、当該年度に契約したことがわかる書類と補助対象経費を支払ったことを証明する書類をそろえた上で、教育総務課へ提出してください。(申請書は教育総務課にあります。)
申請から補助金交付までの流れ
1.光回線等を契約し、インターネット環境を整備してください。
2.「交付申請書兼請求書」(様式第1号)と補助対象経費を支払ったことを証明する書類を学校または教育総務課に提出してください。
3. 提出いただいた書類の不備等がないか確認し審査をします。
4.町から「補助金交付決定通知書」を送付します。 要件を満たしていない場合は、「不交付決定通知書」を送付します。
5. 補助金を申請者の口座に振り込みます。
申請締切
当該年度2月末日(締切厳守)
注意事項
・光回線等を契約期間の途中で解約しようとすると違約金が発生することがあります。違約金については補助対象外となり個人負担となります。
・キャッシュバック等があるプランを契約する場合、キャッシュバック等を差し引いてかかった費用を実績額とし、その金額が1万円未満の場合の支払額は、その実績額となります。
・契約後に補助対象とならないと判明した場合、補助金の支払いができませんので、契約前に事前に補助対象かどうかを確認ください。
・1世帯につき保護者1名のみ申請できます。対象となる児童生徒が2名以上いる場合であっても、申請できるのは保護者1名です。
関連情報
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