令和7年度就学援助制度について
次の申請理由のいずれかに該当する場合は、就学援助が受けられますので、申請してください。
区分 |
申請理由 |
添付書類 |
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1 |
生活保護を受けている世帯 |
・生活保護開始決定通知書の写
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2 |
生活保護が停止または廃止に なった世帯 |
・生活保護停止または廃止決定通知書の写 |
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3 |
町民税の減免世帯 個人事業税の減免世帯 固定資産税の減免世帯 |
・町県民税課税賦課決定減額通知書の写(令和6年度) ・個人事業税減免通知書の写(令和6年度) ・固定資産税賦課決定減額通知書の写(令和6年度) |
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4 |
国民年金保険料の減免世帯 |
・障害、母子福祉、準母子福祉年金証書の写 ・国民年金保険料免除申請承認通知書の写 |
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5 |
国民健康保険税の減免または徴収猶予世帯 |
・国民健康保険税免除申請に伴う決定書の写 |
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6 |
児童扶養手当を受けている世帯 |
・児童扶養手当証書の写 |
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7 |
生活福祉資金の貸付を受けている世帯 |
・生活福祉資金の貸付決定通知書の写 |
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8 |
雇用保険の失業給付を受けている世帯 |
・雇用保険受給資格者証の写 |
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9 |
生活状態が不安定で経済的に就学困難な世帯 |
・6月に町県民税額が確定した後、所得の審査をしますので、添付書類は必要ありません。 注:令和7年1月1日の住所地が熊野町外の方については、6月以降、前住所地にて「令和7年度 課税台帳記載事項証明書(令和6年所得分)」(世帯全員分)を請求し、提出してください。 <所得審査の基準額(目安)> 注:家族構成や年齢等により異なります。
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10 |
その他、保護者の死亡や災害など特別な理由がある場合 |
・住民票の写、罹災証明書など申請理由によって必要な書類がありますので、相談してください。 |
【就学援助の申請方法】
就学援助を希望される保護者の方は、児童生徒が在学する学校長へ申し出てください。学校または教育委員会にある申請書に記入し、添付書類を添えて提出してください。
【提出書類】
(1)令和7年度就学援助費申請書
(2)申請理由に該当する添付書類
(3)支払金口座振替依頼書(新規の方のみ)
【就学援助の内容】(令和6年度参考)
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支給の種類 |
対象 |
申請区分 1 |
申請区分 2~10 |
1 |
学用品費・通学用品費・校外活動費 |
全学年 |
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○ |
2 |
校外活動費(宿泊を伴うもの) |
小学5年・中学1年 |
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○ |
3 |
新入学児童生徒学用品費 |
4月末までに申請のあった1年生(注:入学前支給を受けた小学1年生および中学1年生を除く) |
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○ |
4 |
学校給食費 |
全学年 |
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○ |
5 |
医療費 |
学校病のみ(注:) |
○ |
○ |
6 |
修学旅行費 |
小学6年・中学2年 |
○ |
○ |
7 |
オンライン学習通信費 |
小学4~6年・中学1~3年 |
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○ |
注:学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、オンライン学習通信費は、学期末月に支給します。
校外活動費、修学旅行費、給食費(牛乳代)は、額の確定後、支給します。
注:学校病とは、トラコーマおよび結膜炎、白癬・疥癬および膿痂疹、慢性副鼻腔炎および中耳炎、アデノイド、う歯、寄生虫病です。学校病により治療を受けたい場合は、「医療券」を発行しますので、必ず事前に学校に連絡してください。医療券を持たずに治療された場合には自己負担となりますので、ご了承ください。
注:オンライン学習通信費の支給対象は、同一世帯のうち最も上の学年の児童又は生徒に係る通信費のみとします。
【その他】
1.援助の決定は、申請内容を審査して行いますので、その結果、援助を行わない場合もあります。
2.学年中途であっても、申請理由に該当すれば援助が受けられます。
3.申請理由の該当がなくなった場合は、速やかに学校に申し出てください。後日事実が判明した場合、さかのぼって支給金額を返却していただく場合があります。
4.支給金は原則として、口座振替により振り込みます。申請書を提出する際は「支払金口座振替依頼書(保護者名義のものに限る。)」も一緒に提出してください。非認定の場合は、返却します。
5.申請についての問い合わせは、児童・生徒の在学する学校または熊野町教育委員会事務局(教育総務課TEL:820-5620)へお願いします。
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