罹災証明書の交付申請手続きについて
罹災証明の交付
大雨などの災害により住家などに被害を受けた方に罹災証明書または被災届出証明書を発行します。
なお、火災により被害を受けた事実を証明する場合は、安芸消防署へお問い合わせください。
罹災証明書とは
本町で発生した災害(注)によって罹災したことの証明を行うものです。
注:暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火、地滑り
その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度
においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
(災害対策基本法第2条第1号:昭和36年法律第223号)
被災届出証明書とは
災害によって、建物(住家、店舗など)や動産(車や電化製品など)に被害が生じたことの届出があったことを証明するものです。
罹災証明書の対象とならない場合、必要に応じてご活用ください。
罹災証明書及び被災届出証明書の交付申請手続き
罹災証明書及び被災届出証明書の交付を受けようとする⼈は、やむを得ない事情があると町長が認めた場合を除き、被災後90⽇以内に申請書と被災の状況が確認できる写真注:を提出していただく必要があります。
証明書発行手数料(再交付含む)は無料です。
注:写真は、被災の詳細がわかるよう、前後左右、引きや拡大して撮影してください。
申請できる人
被害を受けた住家または非住家等の所有者または使用者(借家人等)。
注:代理人が申請する場合は委任状が必要です。(同居親族で所有者または使用者の本人
確認書類が持参できる方は除く)
注:法人等の従業員が申請する場合、委任状は不要ですが、従業員であることを確認できる
書類が必要です。(社員証等)
問い合わせ先
熊野町住民生活部防災安全課
電話:082-820-5631
FAX:082-854-8009