特定不妊治療支援事業
熊野町では、令和4年度から保険適用となった体外受精や顕微授精などの特定不妊治療に併せて行われる先進的な医療等の治療費の一部を助成しています。
・不妊検査から一般不妊治療(人工授精まで)を行っている方 → 不妊検査費等助成事業
注:広島県の特定不妊治療支援事業については、こちらをご確認ください。
対象者
次の要件をすべて満たす方が対象です
(1) 申請日において夫婦またはいずれか一方が熊野町に住所を有すること
(2) 特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師が診断し、生殖補助医療の保険診療を行う保険医療機関において、治療を受けたこと
(3) 治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること
(4)1回の治療につき、 広島県特定不妊治療支援事業において助成の承認決定を受けており、かつ、他の市町から特定不妊治療費の助成を受けていない人
(5) 町民税等の滞納がないこと
注:広島県内の生殖補助医療の保険医療機関一覧はこちらから確認してください。
助成対象となる治療および助成額
対象(1) | 保険診療で実施される特定不妊治療等に併せて行われた先進医療 |
助成額 |
先進医療に要した自己負担額の合計の1/2(千円未満切捨て) 【特定不妊治療】【男性不妊治療】それぞれ上限5万円 |
対象(2) | 先進医療又は審議中の技術を併用することにより、本来保険適用となる特定不妊治療等も含め、全額自費診療となった治療 |
助成額 |
治療に要した費用から県の助成金額を控除した額(千円未満切捨て) 【特定不妊治療】上限30万円(ステージC・Fの治療は上限10万円) 【男性不妊治療】上限30万円 |
助成回数
・初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は、43歳になるまでに通算6回
・初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上の場合は、43歳になるまでに通算3回
【助成回数のリセットについて】
本事業の助成を受けた後、出産(妊娠12週以降の死産を含む)した場合、これまでに受けた助成回数をリセットすることができます。助成回数をリセットすることで、残りの助成回数が減ってしまう場合は適用しません。
申請書類
広島県が実施する【広島県特定不妊治療支援事業】の申請後に、熊野町へ申請してください。
(1) 特定不妊治療支援事業申請書
(2) 広島県特定不妊治療支援事業申請書(写し)
(3) 広島県特定不妊治療支援事業申請に係る証明書(医師の診断書)(写し)
(4) 広島県特定不妊治療支援事業承認決定通知書(写し)
(5) 医療機関が発行する領収書(写し)
(6) 振込先となる申請者名義の預金通帳(写し)
(7) 戸籍謄本(写し)(事実婚の場合、夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です。)
(8) 住民票(写し)(町外にお住まいの場合)
注:(4)は、広島県からの決定通知書が届いてから写しを提出してください。(広島県へ申請してから1~2か月後に郵送されます。)
~その他状況に応じて必要な書類~
・事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合)
・遅延理由書(やむを得ない事情により申請が大幅に遅れた場合)
申請期限
治療の終了した日の翌日から起算して原則2か月以内に申請してください。