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特定不妊治療支援事業

熊野町では、令和4年度から保険適用となった体外受精や顕微授精などの特定不妊治療に併せて行われる先進的な医療等の治療費の一部を助成しています。

 

・不妊検査から一般不妊治療(人工授精まで)を行っている方 → 不妊検査費等助成事業

・令和3年度中に特定不妊治療を開始した方 → 特定不妊治療費助成事業

・令和4年度から保険適用となった特定不妊治療等に併せて、先進医療等の治療を受けた方 → 本ページ

注:広島県の特定不妊治療支援事業については、こちらをご確認ください。

対象者

次の要件をすべて満たす方が対象です

(1) 申請日において夫婦またはいずれか一方が熊野町に住所を有すること
(2) 特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師が診断し、生殖補助医療の保険診療を行う保険医療機関において、治療を受けたこと
(3) 治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること
(4) 広島県が実施する特定不妊治療支援事業において、助成の承認決定がされていること
(5) 町民税等の滞納がないこと


注:広島県内の生殖補助医療の保険医療機関一覧はこちらから確認してください。

助成金額

1回の治療につき助成対象者が負担した自己負担額に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て。上限5万円。)

助成回数

・初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は6回

・初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上の場合は3回

申請書類

広島県が実施する【広島県特定不妊治療支援事業】の申請後に、熊野町へ申請してください。

(1) 特定不妊治療支援事業申請書(熊野町様式)
(2) 広島県特定不妊治療支援事業申請書の写し
(3) 広島県特定不妊治療支援事業申請に係る証明書(医師の診断書)写し
(4) 戸籍謄本の写し
(5) 住民票の写し
(6) 医療機関が発行する領収書の写し
(7) 振込先となる申請者名義の預金通帳の写し
(8) 広島県特定不妊治療支援事業承認決定通知書の写し
注:(8)は、広島県からの決定通知書が届いてから写しを提出してください。(広島県へ申請してから約2か月後に郵送されます。)

申請期限

治療の終了した日の翌日から起算して原則2か月以内に申請してください。

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 健康推進課

TEL/082-820-5637   FAX/082-854-8009

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