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不妊検査費等助成事業

熊野町には不妊に関する助成制度が2種類あります。それぞれ申請が可能です。治療区分に応じてご確認ください。

 

○不妊検査から一般不妊治療(人工授精まで)を行っている方 ⇒ 本ページ

○令和4年度から保険適用となった特定不妊治療等に併せて、先進医療等の治療を受けた方 ⇒ 特定不妊治療支援事業

不妊検査費等助成事業

不妊を心配されている方への支援として、夫婦そろって受けた不妊検査等に係る費用の自己負担額の一部を助成しています。

不妊に悩む夫婦に対して、早期に適切な治療の開始につなげることを目的としています。

「もしかして不妊かも」とお悩みの方は、まずは夫婦で一緒に検査からはじめてみませんか?

対象者

次のすべてに該当すること

(1) 申請日において婚姻をしている夫婦(事実婚の方も対象になります。)
(2) 申請日において夫婦またはいずれか一方が熊野町内に住所を有すること
(3) 不妊検査開始時の妻の年齢が35歳未満であること
(4) 夫婦ともに不妊検査を受けていること(注:夫婦のどちらかの検査開始日からおおむね3か月以内にもう一方が検査を開始する場合に限る。)
(5) 町民税等の滞納がないこと
(6) 広島県が実施する不妊検査費等助成事業において助成決定を受けており、かつ、他の市町から助成を受けていないこと

対象費用

夫婦が受けた不妊検査等に係る費用のうち、医師が認めたもの

【留意事項】

・医療保険の適用の有無は問いません。

・検査開始から2年以内の費用であること

 

〈一般不妊治療とは〉

体外受精や顕微授精を除く不妊治療のことをいいます。

例)タイミング療法、薬物療法、手術療法、人工授精など

助成額

夫婦がともに受けた不妊検査等に係る費用の自己負担額の1/2(上限5万円)

注:千円未満切り捨て

助成回数

1夫婦1回限り

申請書類

広島県が実施する【不妊検査費等助成事業】の申請後に、町へ申請してください。

(1) 不妊検査費等助成事業申請書(熊野町様式)
(2) 広島県の不妊検査費等助成事業申請書(写し)
(3) 広島県の不妊検査費等助成事業申請に係る証明書(医師の診断書)(写し)
(4) 広島県の不妊検査費等助成承認決定通知書(写し)
(5) 申請に係る領収書の写し
(6) 振込先となる申請者名義の預金通帳(写し)
(7) 戸籍謄本(写し)(事実婚の場合、夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です。)
(8) 住民票(写し)(町外にお住まいの場合)


 (4)は、広島県からの決定通知書が届いてから写しを提出してください。(広島県へ申請してから1~2か月後に郵送されます。)

申請期限

次のいずれかに該当した日の翌日から起算して原則2か月以内に申請してください。

(1) 不妊検査・一般不妊治療を終了した時

終了した時とは、「妊娠が判明した時点」、「特定不妊治療にステップアップした時点」または「これ以上検査・治療を継続しないことを担当医と決定した時点」となります。
(2) 不妊検査・一般不妊治療開始日から2年経過した時

(3) 不妊検査・一般不妊治療に係る自己負担額が10万円を超えたとき

広島県不妊検査費等助成事業について

広島県ホームページには、県内の不妊検査実施医療機関の一覧や不妊検査に関する疑問について詳しく掲載されています。

広島県ホームページ【不妊検査費等助成事業について】

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 健康推進課

TEL/082-820-5637   FAX/082-854-8009

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