特定不妊治療費助成事業
熊野町には不妊治療に関する助成制度が3種類あります。
○不妊検査から一般不妊治療(人工授精まで)を行っている方 ⇒ 不妊検査費等助成事業
○令和3年度中に特定不妊治療を開始した方 ⇒ 本ページ
○令和4年度から保険適用となった特定不妊治療等に併せて、先進医療等の治療を受けた方 ⇒ 特定不妊治療支援事業
令和4年4月から特定不妊治療が保険適用になります
(1)令和4年度の経過措置について
令和4年4月から特定不妊治療が保険適用となることに伴い、現在の助成制度は令和4年3月末で終了しますが、移行期の治療計画に支障が生じないよう、「治療の開始が令和4年3月31日以前であり、終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1回の治療」について、経過措置として助成金の対象になります。
(2)令和4年3月31日までに終了した治療への助成について
現行制度が適用されます。治療が終了した日の翌日から起算して、2か月以内に申請してください。
対象者
次の要件をすべて満たす方が対象です
(1) 体外受精・顕微授精以外の方法では妊娠が望めない、または極めて少ないと医師が診断し、指定医療機関(注)で治療を受けた夫婦
(2) 治療開始時に婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)
(3) 申請日において夫婦またはいずれか一方が熊野町に住所を有すること
(4) 治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること
(5) 町民税等の滞納がないこと
(注)広島県内の指定医療機関一覧はこちらから確認してください。広島県以外の都道府県、指定都市、中核市が指定した医療機関も含みます。厚生労働省のホームページでご確認ください。
助成金額
対象となる治療に要した費用に対して、1回の治療につき15万円を上限に助成します。(治療区分がC・Fにあてはまる場合は、7万5千円)
【助成対象金額の計算方法】
「実際の治療費」-「広島県等の不妊治療支援事業から交付された助成金額」
注:特定不妊治療のうち、男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場合、1回あたり15万円を上限
に加算して助成します。
注:熊野町以外から助成を受ける場合は、助成の額の合計が治療に要した費用を超えない範囲で助成します。
【治療区分・内容】
区分 | 治療内容 |
A | 新鮮胚移植を実施 |
B | 凍結胚移植を実施(受精卵を一旦凍結し、母体の調整後胚移植) |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 |
D | (採卵後)体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
E | 受精できず(採卵し受精させたが、胚の分割停止等により中止) |
F | 採卵したが状態のよい卵が得られない等により中止 |
助成回数
・初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合、43歳になるまで1子ごとに6回
・初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上の場合、43歳になるまで1子ごとに3回
申請書類
広島県が実施する【広島県特定不妊治療支援事業】の申請後に、熊野町へ申請してください。
(1) 特定不妊治療費助成事業申請書(熊野町様式)
(2) 広島県の特定不妊治療支援事業申請書の写し
(3) 広島県の不妊治療支援事業申請に係る証明書(医師の診断書)写し
(4) 戸籍謄本の写し
(5) 住民票の写し
(6) 申請に係る領収書の写し
(7) 振込先となる申請者名義の預金通帳の写し
(8) 印鑑
(9) 広島県特定不妊治療支援事業承認決定通知書の写し
注:(9)は、広島県からの決定通知書が届いてから写しを提出してください。(広島県へ申請してから約2か月後に郵送されます。)
申請期限
治療の終了した日の翌日から起算して原則2か月以内に申請してください。
新型コロナウイルス感染症による特例措置
令和2年度中に新型コロナウイルスへの感染防止のため治療を延期した場合、次の対象者へ特例措置があります。
(1)【対象者】令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳
治療期間初日の妻の年齢が44歳未満であれば助成対象となります。
(2)【対象者】令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳
初めて助成を受けた際の治療期間初日の妻の年齢が41歳であれば6回助成が受けられます。
注:令和2年3月31日時点で本事業の助成対象でなかった方は、特例措置の対象となりませんのでご注意ください。
広島県特定不妊治療支援事業について
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