戸籍関係証明書の窓口での交付申請について
戸籍謄本・抄本等
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、改正原戸籍謄本、除籍謄本等は、戸籍に記録されている方の出生・死亡・婚姻・離婚・縁組・離縁等の重要な親族法上の身分関係を公に証明するものです。熊野町では、平成14年5月18日にコンピューター化に伴う改正を行ったため、平成14年5月18日時点およびそれ以降の記録は戸籍謄本に記録されています。それ以前のものは改正原戸籍に記録されています。
転籍や婚姻等で、同一戸籍に入っている方が全員除籍になった場合、除籍謄本となります。
手数料
戸籍謄本(全部事項証明書) 戸籍抄本(一部事項証明書) |
1通 450円 |
除籍謄本 除籍抄本 |
1通 750円 |
改正原戸籍謄本 | 1通 750円 |
申請できる人
本籍が熊野町の方のみ申請できます。
(1)本人または同一戸籍に記載されている方、その方の配偶者、直系の血族(祖父母、父母、子、孫)
(2)代理人
(3)正当な理由がある方
・自己の権利や義務のために戸籍の内容を確認する必要がある場合
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・その他正当な理由がある場合
戸籍の附票
熊野町に本籍を有する方の、住民登録の履歴を証明するものです。今までの住所の履歴すべてが記載されるものではなく、戸籍が作られたまたは戸籍に入籍した時点から、現在または戸籍から除籍されるまでの履歴が記載されています。
熊野町では、平成14年5月18日にコンピューター化に伴う改正を行ったため、平成14年5月18日時点およびそれ以降の記録が記録されています。それ以前のものは改正原附票に記録されています。
手数料
1通 300円
申請できる人
本籍が熊野町の方のみ申請できます。
(1)本人または附票に記載されている方、その方の配偶者、直系の血族(祖父母、父母、子、孫)
(2)代理人
身分証明書
「禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと」「後見の登記の通知を受けていないこと」「破産の通知を受けていないこと」を証明するものです。
手数料
1通 300円
申請できる人
本籍が熊野町の方のみ申請できます。
(1)本人(注:配偶者、直系の血族(祖父母、父母、子、孫)の場合は委任状が必要です。)
(2)代理人
受理証明書
戸籍の届出を確かに受理しましたということを証明するものです。
手数料
1通 350円
申請できる人
他の戸籍関係証明と違い、戸籍の届出を熊野町に提出された方のみ申請できます。本籍が熊野町でも、戸籍の届出を熊野町に提出されていない場合は交付ができません。
受付場所
場 所 | 住 所 | 電話番号 |
熊野町役場税務住民課 | 広島県安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号 | 082-820-5604 |
西出張所(熊野西防災交流センター内) | 広島県安芸郡熊野町神田15番4号 | 082-854-1673 |
中出張所(中央ふれあい館内) | 広島県安芸郡熊野町中溝四丁目7番16号 | 082-820-5511 |
東出張所(熊野東防災交流センター内) | 広島県安芸郡熊野町初神三丁目11番13号 | 082-854-4138 |
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休みです。)
申請に必要なもの
本人または同一戸籍に記載されている方、その方の配偶者、直系の血族(祖父母、父母、子、孫)の場合
(1)窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証等)
(2)必要な戸籍に記載されている方と申請者の方との関係が確認できる資料(戸籍謄本等)
注:ただし、熊野町の戸籍で確認できる場合は不要
代理人の場合
(1)代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証等)
(2)委任状
正当な理由がある方の場合
(1)窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証等)
(2)正当な申請理由を証明する資料(契約書の写し等)
注:交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。