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戸籍証明書の広域交付について(令和6年3月1日開始)

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書の請求ができるようになります。

請求できる戸籍

戸籍全部証明書(戸籍謄本) 450円/通
除籍全部証明書(除籍謄本) 750円/通
改製原戸籍謄本 750円/通

注:一部事項証明書(戸籍抄本)や、コンピュータ化されていない一部の戸籍等は請求できません。

注:戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外です。

 

請求できる人

(1)本人

(2)配偶者

(3)直系親族(父母、祖父母、子、孫等)

注:代理人による請求や、第三者請求による広域交付はできません。

 

本人確認書類について

官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(氏名・住所等が最新のものに限る)が必要です。

上記のものをお持ちでない場合は、本籍地に直接ご請求ください。

注:健康保険証や年金手帳等の顔写真のない本人確認書類では広域交付の請求ができません。

 

注意事項

・戸籍証明書等を請求いただける方(上記参照)が直接窓口にお越しいただき、請求する必要があります。

・郵送請求、職務上請求、代理人による請求、第三者請求では広域交付はできません。

・出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に時間がかかります。お時間に余裕を持って起こしください。

・受付時間や請求内容によっては、当日中に交付できない場合もありますのでご了承ください。

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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