個人町県民税 Q&A (No.3)
Q 所得証明書等の発行をしてもらいたいのですが、同居の人なら委任状は要りませんか。
A 同居の配偶者・親族の方は、委任状は不要です。
Q 所得証明書等を発行してもらうには、何を持っていけばよいのですか。
A 来庁される方の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、住基カードなど)と手数料(1通 300円)が必要です。代理人の方は委任状が必要です。
Q 休日や夜間に所得証明書等の発行はしていないのですか。
A 開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)以外は、発行しておりません。来庁が難しい場合は、代理人に頼まれるか、郵送で請求してください。
Q 郵送で所得証明書等を請求するのはどうすればよいですか。
A 申請書、手数料1通300円(郵便局の定額小為替)、返信用封筒(切手を貼り、あて先を書いてください。)を送付してください。こちらの申請書が届き次第、なるべくその日に発送しします。
Q 今年の2月に他市から転入してきましたが、熊野町で所得証明等はもらえますか。
A 必要な証明の年度の1月1日にどこの市区町村に住んでいたかにより、発行できる市区町村が決まります。したがって、転入前の所得証明書等は、熊野町では交付できず、1月1日の住所地での交付となります。
Q 「所得証明書」と「課税台帳記載事項証明書」はどう違うのですか。
A 証明内容が異なります。
所得証明書は、収入額と所得額欄のみ表示されています。
課税台帳記載事項証明書は、収入額、所得額、所得控除の内訳、町県民税の課税額の欄の表示があり、所得証明書より詳しく記載があります。
Q 所得証明書に記載されている収入金額が実際にもらっている額より多いのですが、どうしてですか。
A 給与の収入金額は、社会保険料や所得税などの諸控除をする前の金額から通勤費などの非課税部分を除いた金額となっているので、実際の手取りとは異なります。
Q 私は、去年の収入が公的年金だけなのに、所得証明書には雑所得というものが書かれています。なぜですか。
A 税金の計算をする際、公的年金等の収入金額から「所得」を求めます。このとき「年金所得」ではなく「雑所得」と呼びます。したがって、公的年金等収入のみの方は、「雑所得」に書かれている金額がいわゆる「年金所得」になります。