個人町県民税 Q&A (No.2)
Q 私は、今年の8月31日に会社を退職します。この場合、町県民税はどうなるのですか。
A 給与所得者の町県民税は6月から翌年5月まで12回に分けて、給与から差し引かれ、給与支払者を通じて町へ納入されます。
したがって中途退職をされますと、それ以降の分が残りますので次のどちらかの方法で納めていただくことになります。
☆ 一括徴収・・・最後の給与等から、残りの税額を全て天引きしてもらい、会社が納める。
(例)年税額 120,000円 | 給与天引き |
6月分 10,000円 | |
7月分 10,000円 | |
8月分 100,000円 |
☆ 普通徴収・・・残りの税額を個人で納める。(退職後、役場から納税通知書が届きます。)
(例)年税額 120,000円 | 給与天引き |
6月分 10,000円 | |
7月分 10,000円 | |
8月分 10,000円 | |
個人納付 | |
第3期(10月末) 45,000円 | |
第4期(1月末) 45,000円 |
どちらの方法によるかは、会社の給与担当の方にお尋ねください。
Q 会社に入社したのに、納税通知書が届いたのは、なぜですか。
A 納税通知書が届いたのであれば、その年の町県民税は個人納付(普通徴収)となっています。給与天引き(特別徴収)を希望される場合は、会社の給与担当の方にご相談ください。
ただし、納期限を経過した税金、過年度の税金は給与天引きにすることはできません。
Q 「収入金額」と「所得金額」はどう違うのですか。
A 収入とは会社員であれば、源泉徴収票の支払金額欄に記載されている金額(所得税や社会保険料等を差し引く前の金額)をいいます。事業をされている方の場合には、売上金額をいいます。
所得とは、収入からその収入を得るために支出した金額(必要経費)を差し引き、残った金額のことをいいます。ただし、給与と公的年金については、必要経費を特定することが難しいので、一定の割合で経費に代わる金額(給与所得控除額、公的年金等控除額)を差し引いて所得を求めます。
Q 所得がいくらまでなら扶養にとれますか。
A 合計所得金額が38万円以下の方です。例えば、大学生のお子さんがいらっしゃる場合、そのお子さんがアルバイトなどで合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合、103万円)を超えていれば、扶養にとることができなくなります。
Q 学生のアルバイトにも町県民税はかかりますか。
A 税金は年齢に関係なく、一定の所得があれば納めていただくことになります。通常、熊野町では年間で給与収入のみの場合、93万円を超えると町県民税がかかります。
しかし、学生がアルバイトなどで得た合計所得金額が65万円以下(給与収入のみの場合、130万円以下)でかつ、給与所得以外の所得が10万円以下の場合は勤労学生控除(控除額26万円)を受けることができます。
また、障害者、未成年者、寡婦の場合は年間の合計所得金額が125万円以下(給与収入のみで2,043,999円以下)であれば町県民税はかかりません。
なお、町県民税が課税されない金額は、市区町村によって異なります。
Q 年の途中で、婚姻、離婚した場合、町県民税について手続きは必要ですか。
A 年の途中で婚姻、離婚があっても町県民税に影響はないため、手続きは不要です。また、旧姓の納税通知書についても、そのままお使いください。
Q 配偶者に給与収入があった場合、私の税金はどうなりますか。
A あなたの税金が増えるだけでなく、あなたの配偶者にも税金がかかる場合があります。
配偶者の | 配偶者の | 配偶者の | 本人の | 本人の |
給与収入金額 | 所得税 | 住民税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
93万円以下 | かからない | かからない | うけられる | うけられない |
93万円超 103万円まで | かからない | かかる | うけられる | うけられない |
103万円超 141万円未満 | かかる | かかる | うけられない | うけられる |
141万円以上 | かかる | かかる | うけられない | うけられない |
Q 収入がなくても申告は必要ですか。
A 国民健康保険税の軽減措置に該当する場合や、国民年金保険料の免除制度に該当する場合などは、申告していないと軽減措置等の適用が受けられず不利益となりますので、無収入でも申告することをお勧めします。
ただし、税法上の扶養に入られている人は、申告の必要はありません。
Q 医療費を多く支払ったときは、税金が安くなると聞いたのですが、どのような手続きが必要ですか。
A 医療費控除とは、前年の1月1日から12月31日までに支払った医療費から10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額を差し引いた額を所得から控除する制度で、所得税の確定申告をしていただくことで適用されます。
医療費控除の対象となる医療費の要件は、次の2つです。
(1)納税者が自分自身または生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
(医療費控除額)=(その年中に支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)-(10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない額)
※確定申告の際に、医療機関の領収書が必要となりますので大切に保管しておいてください。
Q 7月に退職して10カ月間海外留学をします。海外滞在中の町県民税は払わなくてもよいですか。
A 町県民税はその年の1月1日現在の住所地で課税されますので、その年度の町県民税は全額納税していただくことになり、年の途中で国外転出されても、税額が変わることはありません。出国前に全額納税していただくか、納税管理人を定めて本人に代わって納付をしていただきます。
Q 私は今年の4月から2年間の予定で海外赴任することになりましたが、町県民税はどうなるのですか。
A 町県民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されます。そのため、年の途中で海外赴任などで国外に1年以上居住することになった場合、その年分の税金は課税されますが、翌年度からは課税されません。(国外転出の期間が1年未満の場合は原則として課税されます。)
1年以上の国外転出の場合は、出国前に住民課で「転出届」を提出してください。
また、国外転出した年の町県民税は出国前に全額納税していただくか、納税管理人を定めて本人に代わって納付をしていただきます。