消費者トラブル注意情報~令和7年12月版~
県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。
あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!
| 商品・サービス | 相談内容の例 | 助言 |
|
不動産貸借 (退去費用に関するトラブルなど)
|
賃貸アパートを退去した。修繕費が高額な請求だ。請求されている 内容に納得できない。 |
納得できない費用を請求された場合、国土交通省が 定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、貸主側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。また、退去時は、貸主側と一緒に賃貸物件の現状を確認するようにしましょう。契約する前は、契約内容の説明をよく聞き、契約書類の記載内容も確認しましょう。 |
|
役務その他サービス (質問サイトに関するトラブルなど)
|
パソコン作業中にトラブルが生じたため、ネットで解決方法を探し、質問サイトを利用した。その後引き落としが続いている。 |
定められた料金を定期的に支払う「サブスクリプション (サブスク)」の契約になっている可能性があります。契約時に届いた注文確認メール等を見て、契約内容を確 認しましょう。解約手続きを行うまでは自動更新されますので、必要のない契約の場合は、事業者が定めた手順に従って解約しましょう。 |
|
鮮魚 (電話勧誘のトラブルなど)
|
昨年カニを購入した業者から、2回目のカニを代金引きかえで送ると 電話があった。断って電話を切ったが、届いた場合受取拒否をしてもい いだろうか。 |
断ったにもかかわらず、一方的に代引配達で商品が 届いた場合、宅配業者に事情を説明し、送り主の名称 や所在地をメモするなどして事業者の情報を控えてから、受取拒否をして、代金を支払わないようにしましょう。また、家族や周りの人が誤って代引配達で商品を受け取ってしまわないよう、情報共有しておくことが大切です。 |

困ったらまずは相談しましょう
〇熊野町消費生活相談窓口
開設日 月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く。月曜日・水曜日のみ相談員がいます。)
開設時間 午前10時から正午 午後1時から午後4時
電話番号 082-820-5636
〇消費者ホットライン 電話番号 188(いやや)
消費生活に関するトラブルに遭い、どこに相談してよいかわからないときは、このホットラインに電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。
最寄りの相談窓口が休みの場合には、国民生活センター(東京都)につながり、相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。
関連情報