消費者トラブル注意情報~令和7年10月版~
県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。
あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!
| 商品・サービス | 相談内容の例 | 助言 |
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役務その他サービ ス (質問サイトに関するトラブルなど)
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わからないことを解決するため、ネットで検索した質問サイトを利用した。1回だけのつもりが、いつの間にか有料会員登録になっており、クレ ジットカードで決済されていた。 |
「サブスクリプション(サブスク)」の契約になっている可能性があります。申し込みの画面や、契約時に届いた申し込み完了メール等を見て、契約内容を確認しましょう。解約手続きを行わない限り契約が自動更新されますので、必要のない契約の場合は、事業者が定めた手順に従って解約しましょう。 |
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他の行政サービス (不審なメール、ショートメッセージなど)
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国税庁から、税金の未納があるので今日中に支払わないと差し押さえをするという内容のメールが届いた。詐欺だろうか。 |
国税庁、国税局及び税務署では、ショートメッセージ やメールにより国税の納付を求めることや差押えを予告することはありません。不審なメール等に記載されたURLをクリックしたり、支払い等しないようにしてください。 |
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給湯システム (給湯器の点検に関するトラブルなど)
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高齢の母宅にガス給湯器の点検の訪問があり、給湯器が古くなっていると言われ、取り替えの契約をし た。通常より高額だ。クーリング・オ フの方法を知りたい。
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電話や訪問で突然給湯器の点検を持ち掛け、不安 をあおって高額な給湯器の交換を迫る手口が多くみられます。適正な契約書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリング・オフが可能です。また、クーリ ング・オフ期間を過ぎてしまっても解約できる場合もありますので、困った時は、お住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。 |

困ったらまずは相談しましょう
〇熊野町消費生活相談窓口
開設日 月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く。月曜日・水曜日のみ相談員がいます。)
開設時間 午前10時から正午 午後1時から午後4時
電話番号 082-820-5636
〇消費者ホットライン 電話番号 188(いやや)
消費生活に関するトラブルに遭い、どこに相談してよいかわからないときは、このホットラインに電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。
最寄りの相談窓口が休みの場合には、国民生活センター(東京都)につながり、相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。
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