火災とまぎらわしい行為の届出について
たき火など、火災とまぎわらしい煙や火炎が発生するおそれのある行為を行うときは、事前の届出が必要です。
詳しくは、広島市消防局のホームページをご確認いただくか、安芸消防署(☎082-822-4349)にご連絡ください。
また、上記の届出は、たき火などの許可を得るためのものではありません。
農業等で発生した刈草など一部を除き、家庭ごみの自家焼却は法律で禁止されています。
やむをえず刈草などを焼却する場合には、事前の届出を行ったうえで、ご近所の迷惑にならないよう配慮することはもとより、火災の発生しやすい気象となっていないかの確認や、消火用の水(水バケツ、ホース)の準備などを適切に行い、火災予防に努めましょう。
