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 消費者トラブル注意情報~令和7年9月版~

 

  県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。

  あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!

商品・サービス 相談内容の例 助言

 

 

インターネット接 続回線

(電話勧誘に係るトラブルなど)

 

 

 

 一人暮らしの母の家に電話で光電話の勧誘があり、無料になりますと勧誘を受け契約をしていた。請求書が届き、無料ではないと気がついた。元の契約に戻すにはどうしたら良いか。

 光電話の契約は、電気通信事業法の「初期契約解除制度」の対象です。契約書面が届いた日を初日とした 8 日間以内に書面で申し出れば解約料の負担なく契約解除できます。ただし、事務手数料や既に利用したサービスの料金、工事が実施されていた場合の工事費等は支払う必要があるため、契約をキャンセルしたい場合、契約先へ申し出ましょう。

(参考)広島県消費生活課ホームページ

携帯電話サービス

(不審な電話など)

 

 

 スマホの着信メッセージを確認したところ、省庁を名乗り、電話が使えなくなるとあった。折り返し電話をしたがつながらない。本当に電話が使えなくなるのだろうか。

 国の省庁をかたり、不安をあおって個人情報を入手 し、金銭をだまし取ろうとする詐欺電話と思われます。 国の省庁の職員が、電話の利用状況等に関して個人あてに電話をかけることはありません。非通知や知らない番号からの電話は、不審な電話のおそれがありますので、指定された番号を押したり、折り返しの電話をかけたり、個人情報を伝えることは絶対にしないでくださ い。

(参考)広島県消費生活課ホームページ

 

メイクアップ化粧品

(定期購入に関するトラ ブルなど)

 

 

 

 

 

SNS の広告を見てファンデーションを注文した。1回目の商品が届いた後、定期購入だと知り解約を申し出たが、差額の支払いを求められ た。

 

 

 低価格やお試し等を強調する広告を見て、1 回だけ のつもりで商品を注文したら定期購入になっており、解約には定価との差額を請求されるというトラブルが多くあります。また、1 回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりすると、さらにトラブルにな ることもあるので注意しましょう。ネットで購入する際は、 最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認し、これらの記載をスクリーンショットで保存しておきましょう。

(参考)広島県消費生活課ホームページ

詐欺注意喚起

困ったらまずは相談しましょう

 〇熊野町消費生活相談窓口

 開設日   月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く。月曜日・水曜日のみ相談員がいます。)

 開設時間  午前10時から正午 午後1時から午後4時

 電話番号  082-820-5636

 〇消費者ホットライン     電話番号  188(いやや)

 消費生活に関するトラブルに遭い、どこに相談してよいかわからないときは、このホットラインに電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。

 最寄りの相談窓口が休みの場合には、国民生活センター(東京都)につながり、相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。

    

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 生活環境課

TEL/082-820-5606   FAX/082-854-8009

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