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固定資産の所有者が亡くなったとき(現所有者の申告・相続登記の申請)

 (1) 現所有者の申告について

 概要

 固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、賦課期日(1月1日)までに相続登記等が完了していない場合には、その固定資産は「現所有者(法定相続人、受遺者等)」が納税義務者となります。

 現所有者に該当する方は、熊野町税条例第74条の3に規定する固定資産の現所有者に関する申告が必要となります。また、現所有者が複数存在する場合には、現所有者の中から納税通知書等を受け取る代表者の方を申告していただきます。

提出方法

 1.町内の所有者の方が亡くなられた場合

   役場における死亡後の手続きの専用窓口である『おくやみ窓口』において「固定資産税相続人代表指定届 兼 固定資産現所有者

  申告書」の記入の案内をしております。おくやみ窓口にお越しになられていない方には、郵送で書類を送付いたします。注:亡くな

  られて2か月以上経過しても書類が届かない場合は、税務住民課固定資産税グループまでご連絡ください。

 2.町外の所有者の方が亡くなられた場合

   町外の方が亡くなられた場合は町に情報が入らないため、亡くなられた所有者の相続人等から税務住民課固定資産税グループまで

  ご連絡をお願いします。ご連絡いただいたあと、すみやかに郵送で書類を送付いたします。

注意事項

 ・固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人全員)の

 共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。

 ・「固定資産税相続人代表指定届 兼 固定資産現所有者申告書」は、固定資産税課税台帳上の所有者に関する申告となります。相続

 登記や相続税とは関係ありません。不動産登記法の名義変更については、法務局でお手続きをする必要があります。

(2)相続登記の申請義務化について

概要

 「相続登記」とは、相続した土地や建物について、相続したことを法務局へ申請し、不動産登記簿の名義を変更することです。令和6年4月1日より、これまで任意だった相続登記の申請が義務化されました。

 ・相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければいけません。

 ・令和6年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象となります。

 ・正当な理由なく義務に違反した場合は、過料が科されることがあります。

詳しくは、下記のリンクに掲載の法務省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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