熊野町ネーミングライツ事業の実施について
熊野町ネーミングライツ事業の実施について
町の所有する公共施設等の名称に、法人名又は商品名等を「愛称」として命名する権利(以下「ネーミングライツ」という。)を付与することにより、施設の長期的、継続的な運営基盤を確立するための新たな財源の確保や町民の親しみの醸成につなげるとともに、施設の魅力向上により町民サービスの向上を図ることを目的として、ネーミングライツ事業を実施します。
ネーミングライツ事業実施要綱
ネーミングライツ事業実施に必要となる基本的な事項を定めたものです。
熊野町ネーミングライツ事業実施要綱(PDF文書/156KB)
熊野町ネーミングライツ事業実施要綱(様式)(Word文書/66KB)
ネーミングライツ導入施設の考え方
○不特定多数の町民や町外者が利用し、イベント開催案内や印刷物等への露出も含め、広告効果が見込める施設であること
○ネーミングライツの取得がネーミングライツパートナーのイメージアップにつながるとともに、施設の有効活用が期待できる施設であること
審査・選定
ネーミングライツパートナーの選定は公募型プロポーザル方式により実施し、「熊野町ネーミングライツ事業実施要綱」の定めにより設置する「熊野町ネーミングライツ審査委員会」において、提出された書類等の内容を「評価基準」により得点化し、各委員の合計得点の最高得点となる応募者を優先交渉者として選定します。
契約
ネーミングライツ契約については、原則、優先交渉者と協議し、速やかに特命による随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)を締結します。
周知
契約締結後は、ネーミングライツを推進していくため、ネーミングライツパートナー名、施設の愛称、ネーミングライツ料等の内容について町ホームページ等を通じて周知します。
募集の状況
募集期間:10月1日(水曜日)から10月31日(金曜日)午後5時まで
募集期間:10月1日(水曜日)から10月31日(金曜日)午後5時まで