消費者トラブル注意情報~令和7年7月版~
県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。
あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!
商品・サービス | 相談内容の例 | 助言 |
電気空調・冷房機器 (インターネット通販に関するトラブルなど)
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動画配信SNSの広告を見て、冷風機3台を注文した。商品が届いてみると動作せず、おもちゃのようなもので使えない。返品・返金したい。 |
SNSの広告で「有名企業と大学が共同開発」などとかたり、ネット通販に誘導する偽広告の相談が多く寄せられています。商品が届いた時の送付状にある連絡先に返品・返金の申し出をしてみましょう。また、注文前に 必ず「特定商取引法に基づく表記」のページを確認し、 信頼できるショップなのか確認しましょう。 |
商品一般 (身に覚えのない請求など)
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クレジットカード会社から、覚えのない未払い金の請求を受けた。問い合わせをしたが、使った覚えがな い。どうしたらよいか。 |
第三者による不正利用の可能性もありますので、利用明細は必ず毎月確認しましょう。また、過去のキャッシングやショッピングの残債や家族カードの利用の可能性もありますので、カード会社に請求の明細を問い合わせ、必要であれば、過去の利用明細を書面で発行してもらいましょう。カード会社によっては電話がつながりにくい場合もありますので、根気強く電話をしましょう。 |
エステティックサ ービス (解約に関するトラブルなど)
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友人の紹介でエステ店に行き、脱毛エステの契約をしたが、後で価格が高額だと思った。クーリング・オフしたい。
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エステ契約では、契約期間が1 カ月を超え、契約金 額が 5 万円を超える場合に、契約書を交付した日を含めて 8 日間であればクーリング・オフの対象となります。また、クーリング・オフの期間を過ぎてしまった場合でも、契約期間内であれば、理由を問わず、所定の費用を支払うことで、中途解約をすることができます。 |
困ったらまずは相談しましょう
〇熊野町消費生活相談窓口
開設日 月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く。月曜日・水曜日のみ相談員がいます。)
開設時間 午前10時から正午 午後1時から午後4時
電話番号 082-820-5636
〇消費者ホットライン 電話番号 188(いやや)
消費生活に関するトラブルに遭い、どこに相談してよいかわからないときは、このホットラインに電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。
最寄りの相談窓口が休みの場合には、国民生活センター(東京都)につながり、相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。
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