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 消費者トラブル注意情報~令和7年7月版~

 

  県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。

  あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!

商品・サービス 相談内容の例 助言

 

電気空調・冷房機器

(インターネット通販に関するトラブルなど)

 

 

動画配信SNSの広告を見て、冷風機3台を注文した。商品が届いてみると動作せず、おもちゃのようなもので使えない。返品・返金したい。

SNSの広告で「有名企業と大学が共同開発」などとかたり、ネット通販に誘導する偽広告の相談が多く寄せられています。商品が届いた時の送付状にある連絡先に返品・返金の申し出をしてみましょう。また、注文前に 必ず「特定商取引法に基づく表記」のページを確認し、 信頼できるショップなのか確認しましょう。

(参考)広島県消費生活課ホームページ

商品一般

(身に覚えのない請求など)

 

 

クレジットカード会社から、覚えのない未払い金の請求を受けた。問い合わせをしたが、使った覚えがな い。どうしたらよいか。

第三者による不正利用の可能性もありますので、利用明細は必ず毎月確認しましょう。また、過去のキャッシングやショッピングの残債や家族カードの利用の可能性もありますので、カード会社に請求の明細を問い合わせ、必要であれば、過去の利用明細を書面で発行してもらいましょう。カード会社によっては電話がつながりにくい場合もありますので、根気強く電話をしましょう。

(参考)国民生活センターホームページ

 

エステティックサ ービス

(解約に関するトラブルなど)

 

 

 

 

友人の紹介でエステ店に行き、脱毛エステの契約をしたが、後で価格が高額だと思った。クーリング・オフしたい。

 

 

エステ契約では、契約期間が1 カ月を超え、契約金 額が 5 万円を超える場合に、契約書を交付した日を含めて 8 日間であればクーリング・オフの対象となります。また、クーリング・オフの期間を過ぎてしまった場合でも、契約期間内であれば、理由を問わず、所定の費用を支払うことで、中途解約をすることができます。

(参考)広島県消費生活課ホームページ

詐欺注意喚起

困ったらまずは相談しましょう

 〇熊野町消費生活相談窓口

 開設日   月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く。月曜日・水曜日のみ相談員がいます。)

 開設時間  午前10時から正午 午後1時から午後4時

 電話番号  082-820-5636

 〇消費者ホットライン     電話番号  188(いやや)

 消費生活に関するトラブルに遭い、どこに相談してよいかわからないときは、このホットラインに電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。

 最寄りの相談窓口が休みの場合には、国民生活センター(東京都)につながり、相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。

    

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 生活環境課

TEL/082-820-5606   FAX/082-854-8009

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