消費者トラブル注意情報~令和7年6月版~
県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。
あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!
商品・サービス | 相談内容の例 | 助言 |
メイクアップ化粧品 (定期購入のトラブルなど) |
SNSの広告を見て安価なファンデーションを注文した。事業者からの2回目の発送メールが届き、定期購入だとわかった。定期購入契約をしたつもりはないのでキャンセルしたいと伝えると、定価と初回料金の差額を請求された。納得がいかない。 |
ネット通販で申し込む際は、最終確認画面で商品の 内容や取引条件・解約条件などを慎重に確認しましょ う。誤認させる表示により申込みをした場合、契約を取り消せる可能性がありますので、申込みの最終確認画面のスクリーンショットを撮り、表示されていた契約条件を証拠として残すようにしましょう。 |
携帯電話・固定電話サービス (不審な電話など) |
大手携帯電話会社から電話があり、「料金の支払いの確認が取れないためまもなく利用停止になる」とアナウンスが流れた。不審だ。 |
実在する大手携帯電話会社や国の機関を名乗り、 「電話が使えなくなる」などといった電話は、不安をあおって金銭をだまし取ろうとする詐欺電話の可能性が高いので、決して指定された番号を押したり、電話をかけ直したりしないようにしてください。また、普段から留守番電話に設定し、知らない番号からの電話には出ないようにしましょう。 |
フリーローン・ サラ金 (キャッシングなど)
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生活費が足りずクレジットカード数社からキャッシングを繰り返している。今後の返済が難しい。
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借金の返済に困ったら、一人で悩まず、早めに弁護 士などの専門家や相談機関に相談しましょう。自治体 の多重債務相談窓口や消費生活相談窓口、法テラ ス、弁護士会、司法書士会、公益財団法人日本クレジ ットカウンセリング協会などでも相談を受け付けています。 |
困ったらまずは相談しましょう
〇熊野町消費生活相談窓口
開設日 月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く。月曜日・水曜日のみ相談員がいます。)
開設時間 午前10時から正午 午後1時から午後4時
電話番号 082-820-5636
〇消費者ホットライン 電話番号 188(いやや)
消費生活に関するトラブルに遭い、どこに相談してよいかわからないときは、このホットラインに電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。
最寄りの相談窓口が休みの場合には、国民生活センター(東京都)につながり、相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。
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