消費者トラブル注意情報~令和7年5月版~
県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。
あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!
商品・サービス | 相談内容の例 | 助言 |
不動産賃貸 (原状回復に関するトラブルなど) |
20年以上住んだ借家を退去した。立ち合いをしたところ、修理代が敷金以上になるので追加料金を請求すると言われた。経年劣化と思われる部分の費用も含まれており納得できない。
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退去する時、納得できない修繕費用を請求された場合には、国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、貸主側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。また、契約する前に、退去時に請求される修繕費用等、書類の内容をよく確認するようにしましょう。あわせて入居時には、住居のキズや汚れ等の状況をよく確認して記録に残しましょう。 |
社会保険 (保険証についての不審な電話など) |
自宅に「健康保険証のことで連絡がある。」という自動アナウンスの電話があった。指示された番号を押すと男性が出て、「健康保険証が不正利用されており、放っておくと保険証やマイナンバーカードが使え なくなる。」という。本当だろうか |
不安をあおって個人情報を入手したり、解決金名目で金銭をだまし取ろうとする詐欺電話ですので、個人情報は伝えず、すぐに電話を切ってください。着信履歴が 残っていても、知らない番号にはかけ直さないようにしま しょう。 |
メイクアップ化粧品 (定期購入のトラブルなど)
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先月ネット広告からシワが取れる化粧品を注文した。1回だけだと思 っていたら今日3個入りの高額な化粧品が届いた。返品したい。
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ネット広告には「1 回限り」「解約不要」など興味をひくものがありますが、これらはアフィリエイト広告(商品等を 紹介し、読者がその商品を閲覧又は購入したら報酬が 得られる広告)が多く、お得感や効果ばかりが強調される傾向があります。このため、広告からアクセスした販売 サイトの定期購入表示を見逃すことがあります。 広告を うのみにせず、注文する前には、定期購入になっていないかなど取引条件を販売サイトでよく確認しましょう。 |
困ったらまずは相談しましょう
〇熊野町消費生活相談窓口
開設日 月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く。月曜日・水曜日のみ相談員がいます。)
開設時間 午前10時から正午 午後1時から午後4時
電話番号 082-820-5636
〇消費者ホットライン 電話番号 188(いやや)
消費生活に関するトラブルに遭い、どこに相談してよいかわからないときは、このホットラインに電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。
最寄りの相談窓口が休みの場合には、国民生活センター(東京都)につながり、相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。