学校給食のねらい
熊野町の学校給食では、学校給食法の理念に基づき、成長期にある児童・生徒に栄養バランスがとれた安心・安全な食事を提供し、健康の保持・増進や体位の向上を図るとともに、心身の健全な発達に役立てる教育活動の一環として実施し、児童・生徒の「豊かな心」の育成に取り組みます。
学校給食の目標
- 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
- 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、および望ましい食習慣を養うこと。
- 学校生活を豊かにし、明るい社交性および協同の精神を養うこと。
- 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命および自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
- 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
- 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
- 食料の生産、流通および消費について、正しい理解に導くこと。
食に関する指導
学校給食の献立を生きた教材として活用し、食に関する知識だけでなく、食事のマナーの習得をはじめ、健康づくりにおける食生活の果たす重要な役割を理解できるよう指導し、将来にわたる豊かな食習慣の形成に結びつけるよう、学校における食育の推進を図ります。
学校給食摂取基準
厚生労働省から「日本人の食事摂取基準(2020年版)」が発表されたことを受け、最新の児童生徒等の栄養摂取状況等も踏まえ、1人1回当たりの学校給食において児童生徒の健康の増進および食育の推進を図るために望ましい栄養量が算出されているものです。
学校給食は授業日の昼食として提供されることから、「学校給食摂取基準」で示す各栄養素の基準値の設定にあたり、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」で示される各栄養素の目標量または推奨量(1日)の3分の1を基本として設定されていますが、「児童生徒の食生活等実態調査」の結果等から、家庭で不足する栄養素(カルシウムや鉄、食物繊維など)については学校給食で補うよう配慮されています。
【児童・生徒1人1回当たりの学校給食摂取基準】
区分 |
基準値 |
割合 |
|||
小学校(児童) |
中学校 (生徒) |
||||
低学年 |
中学年 |
高学年 |
|||
エネルギー |
530 |
650 |
780 |
830 |
33% |
たんぱく質(%) |
学校給食による摂取エネルギー全体の13~20% |
||||
脂質(%) |
学校給食による摂取エネルギー全体の20~30% |
||||
ナトリウム(食塩相当量)(g) |
1.5未満 |
2未満 |
2未満 |
2.5未満 |
33%未満 |
カルシウム |
290 |
350 |
360 |
450 |
50% |
マグネシウム |
40 |
50 |
70 |
120 |
小学校児童33% |
鉄(mg) |
2 |
3 |
3.5 |
4.5 |
40% |
ビタミンA |
160 |
200 |
240 |
300 |
40% |
ビタミンB1 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
40% |
ビタミンB2 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
40% |
ビタミンC |
20 |
25 |
30 |
35 |
33% |
食物繊維(g) |
4以上 |
4.5以上 |
5以上 |
7以上 |
40%以上 |
亜鉛(mg) |
2 |
2 |
2 |
3 |
33% |
学校給食の献立
学校給食は、主食・おかず・牛乳の3つの柱で成り立っています。
献立の作成にあたっては、学校給食摂取基準に基づき、教育委員会の栄養士と給食提供事業者等で、米飯を中心とした食事を基本に子どもの成長・健康のため必要な栄養バランスや、旬の食材の使用、行事食、地産地消の推進などに配慮したものとなるよう取り組んでいます。
また、献立は毎月「給食だより」を発行するとともに、小学校では、先生が児童へ食育指導するための資料作成や朝会での食育講話の実施など、食育啓発の取り組みを行っています。
【牛乳の飲用について】
「学校給食摂取基準」では、カルシウムについて1日に必要な摂取量の50%を学校給食で摂取できるよう設定されています。また、文部科学省の調査結果では、学校給食のない日はカルシウム不足が顕著であり、カルシウムを豊富に含む牛乳は、他の食品よりも効率よくカルシウムを摂取することができます。
小学生、中学生の時期は、筋肉量や骨量などが急激に増え、骨格の成長が完了する大切な時期です。
最大骨量に到達する小児~青少年の発育期により高い骨量を得て丈夫な骨をつくっておくことが、骨粗しょう症予防や高齢期の転倒・骨折予防など、生涯にわたる骨の健康につながります。
こうしたことを踏まえ、生涯にわたって丈夫な体を維持するため、牛乳の飲用への理解を深めていただくようお願いします。
食物アレルギーへの対応
食物アレルギーのある児童・生徒の給食については、原因食品を除去する「除去食」により対応します。
除去食対応を希望する場合には、除去食の申請が必要です。
申請方法や対象者、除去食の対応方法などの詳細については、以下の資料をご確認ください。
注:申請には医師の診断が必要です。学校給食指示書を主治医に記入していただき、申請の際に提出してください。
学校給食における除去食対応について(PDF文書/155KB)
学校給食保護者負担金
学校給食保護者負担金の単価(牛乳代を含めた食材費)は、次のとおりです。(令和7年9月1日以降)
令和7年9月から食缶方式による全員給食となるため、これまで学校諸費としてお支払いいただいていた牛乳代は、学校給食保護者負担金として町にお支払いいただくこととなります。
区分 |
一食当たり |
月額 |
小学校 |
270円 |
4,200円 |
中学校 |
320円 |
5,000円 |
【令和7年度1学期との比較】
学校給食の申込み
学校給食の提供にあたっては、「学校給食申込書(様式第1号)」および「学校給食口座振替依頼書」を提出いただくこととしています。(「学校給食口座振替依頼書」は学校又は教育委員会でお渡しします。)
この申込書は一度提出すると、転出等がない限り、町立中学校を卒業するまで有効です。
【給食の停止】
次のような場合は給食を停止しますので、速やかに学校に連絡してください。
・長期(5日以上)の病欠・入院(急な発熱・風邪・インフルエンザ等は除く)
・医師から食事制限の指示が出たとき
【給食費の徴収方法】
・8月に給食の提供がない場合も給食費を徴収し、年間の食数に応じて精算します。
・原則、口座振替によりお支払いいただきます。(引落日は毎月末日(12月は25日)。振替日が金融機関の休日の場合は、翌営業日)
・口座登録の手続きが間に合わなかったり、残高不足などにより口座振替ができなかったりした場合は納付書を送付しますので、お近くの金融機関でお支払いください。
・給食費を期日までにお支払いいただけない場合は、納付期限後20日以内に督促状を送付します。
・学校給食保護者負担金を滞納し、督促状や催告書の送達を受けてもなお、納付されない場合には、裁判所において支払財産の差押等を行う場合があります。
・転出される場合は、転出の手続きと同時に給食費を精算します。
・地震や台風等、自然災害の発生により、急遽、給食中止の緊急措置を講じなければならないことも考えられます。その際、すでに調理を開始している食材等があった場合は、費用の負担をお願いすることがありますので、ご了承ください。
準備物
給食の配膳には、エプロン、帽子、マスクのセットが必要になります。
以下の資料を参考に、各家庭で一人1セットのご準備をお願いします。
給食当番セット(エプロン、帽子、袋等)の使用について(PDF文書/181KB)