消費者トラブル注意情報~令和7年2月版~
県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。
あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!
商品・サービス | 相談内容の例 | 助言 |
インターネット接続回線 (光回線サービス契約に関するトラブルなど) |
大手電話会社を名乗り、アナログ回線から光回線に変更すると、通信料金が安くなると勧誘されたので、工事をしてもらった。工事後に大手電話会社とは別事業者との契約になっていることがわかり、料金も高くなっている。解約して元の大手電話会社との契約に戻したい。 |
大手電話会社から光回線サービスの卸売を受けた事業者による勧誘トラブルの相談が寄せられています。勧誘されてもすぐに了承せず、現在の契約内容と新たな契約内容を比べた上で検討するようにしましょう。 なお、契約から一定期間は、無償で解約を受ける期間を設けている事業者もありますので、解約する場合は、まずは事業者に連絡してみましょう。また、虚偽(うそ)の説明など、問題のある勧誘を受けたときは契約を取り消しできる場合があります。 |
修理サービス (トイレの詰まり、修理に関するトラブルなど) |
自宅のトイレが詰まり、ネットで調べた業者に修理を依頼した。サイトには安価な作業料金が書いてあった。詰まりは解消したが、作業料金が高額だった。 |
広告には基本料金しか表示されていないケースがあるので、事前に、出張費や夜間料金、見積作成料等の別途料金の有無を確認するようにしましょう。請求額に納得できない場合は、後日納得する金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いは断り、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。支払ってしまった後でも、広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なるときは、クーリング・オフができる場合があります。 |
電気 (電力の契約のトラブルなど)
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電力小売業者から安い電気プランの勧誘電話があり、言われるままに検針票に記載されている情報を伝えた。話を聞くだけのつもりだったのに、後日契約書面が届いた。。
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料金プランや算定方法をよく説明してもらい、メリット・デメリットを把握したうえで検討するようにしましょう。 また、検針票の記載情報(氏名(契約名義)、住所、顧客番号、供給地点特定番号等)は重要な個人情報です。慎重に取り扱い、情報を聞かれてもすぐに教えないようにしましょう。契約してしまってもクーリング・オフ等ができる場合がありますので、最寄りの消費生活センター等に相談してください。 |
困ったらまずは相談しましょう
〇熊野町消費生活相談窓口
開設日 月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く。月曜日・水曜日のみ相談員がいます。)
開設時間 午前10時から正午 午後1時から午後4時
電話番号 082-820-5636
〇消費者ホットライン 電話番号 188(いやや)
消費生活に関するトラブルに遭い、どこに相談してよいかわからないときは、このホットラインに電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。
最寄りの相談窓口が休みの場合には、国民生活センター(東京都)につながり、相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。