消費者トラブル注意情報~令和6年11月版
県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。
あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!
商品・サービス | 相談内容の例 | 助言 |
商品一般 (身に覚えのない宅配物など) |
身に覚えのない荷物が海外から届いた。対処法を教えてほしい。
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家族が注文した商品やプレゼントの可能性もあるため、まずは周りの人に確認してみましょう。荷物を開封していない場合は、受取拒否ができるか配送業者に相談してください。また、注文していない商品であれば、直ちに処分することもでき、代金を支払う必要もありません。困ったときは、お住まいの地域の消費生活センター等に相談しましょう。 |
エステティックサービス (エステ店の閉店トラブルなど) |
契約したエステ店が閉店した。施術は1回も受けていない。 クレジットカードで支払ったが、取り消すことはできるのだろうか。 |
エステ店のHP等で情報を随時確認し、倒産して破産手続きが開始された場合は、破産管財人からの連絡を待ちましょう。また、クレジットカードで支払っている場合は、クレジットカード会社へ相談しましょう。困ったときは、お住まいの地域の消費生活センター等に相談しましょう。 |
フリーローン・サラ金 (多重債務など)
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息子が複数の消費者金融から借り入れて、多重債務になっていることがわかった。相談先を教えてほしい。 |
多重債務の相談は、お住まいの地域の消費生活相談窓口をはじめ、財務局、日本司法支援センター(法テラス)、弁護士会、司法書士会、日本クレジットカウンセリング協会などで受けることができます。
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困ったらまずは相談しましょう
〇熊野町消費生活相談窓口
開設日 月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く。月曜日・水曜日のみ相談員がいます。)
開設時間 午前10時から正午 午後1時から午後4時
電話番号 082-820-5636
〇消費者ホットライン 電話番号 188(いやや)
消費生活に関するトラブルに遭い、どこに相談してよいかわからないときは、このホットラインに電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。
最寄りの相談窓口が休みの場合には、国民生活センター(東京都)につながり、相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。