消費者トラブル注意情報~令和6年10月版
県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。
あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!
商品・サービス | 相談内容の例 | 助言 |
商品一般 (クレジットカードの不正利用など) |
クレジットカードの請求明細に覚えのない請求が3件あった。カード会社に何度も電話をしているが電話が繋がらない。
|
クレジットカードの利用明細は、請求額だけでなく、利用ごとに日付と金額を確認し、自分が利用したものであることを確かめ、定期的にチェックするようにしましょう。不正利用された時は、カード会社に電話やメール等、連絡可能な方法で、利用停止手続きをしましょう。困ったときは、お住いの地域の消費生活センター等に相談しましょう。 |
基礎化粧品 (定期購入のトラブルなど)
|
SNSの広告で、「1回しか送りません」と書いてあったので「購入する」ボタンを押すと、「おめでとうございます、1000円クーポンです、使われますか」と表示されたので「ハイ」を押すと3回受け取りの定期購入になってしまった。 |
注文確定後などに表示される「割引クーポン」を使用する際は、最初の購入条件が変更される場合があります。画面は一つひとつ隅々までチェックしましょう。トラブルになったときの証拠になるよう、申し込むときは、最終確認画面をスクリーンショットで保存しておきましょう。 |
米 (品不足など)
|
今年は米がないとラジオで言っていた。日ごろ買いに行く店に電話すると、そこでも米はないと言っていた。本当に米はないのだろうか。 |
需要と供給のバランスが調整されるまでの一時的な事態かもしれません。焦らずに冷静に対処しましょう。米が手に入りにくい場合、他の穀物や食材を積極的に取り入れることで、栄養バランスを保ちながら、バラエティに富んだ食事をとることができます。
|
困ったらまずは相談しましょう
〇熊野町消費生活相談窓口
開設日 月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く。月曜日・水曜日のみ相談員がいます。)
開設時間 午前10時から正午 午後1時から午後4時
電話番号 082-820-5636
〇消費者ホットライン 電話番号 188(いやや)
消費生活に関するトラブルに遭い、どこに相談してよいかわからないときは、このホットラインに電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。
最寄りの相談窓口が休みの場合には、国民生活センター(東京都)につながり、相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。