消費者トラブル注意情報~令和6年9月版
県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。
あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!
商品・サービス | 相談内容の例 | 助言 |
商品一般 (クレジットカードの不正利用など) |
クレジットカード会社からのメールが届き、確認するためにリンクをタップし、ID、カード番号、パスワード等を入力した。その後、クレジットカードが不正利用された。
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クレジットカード会社が、メールやSMSを通じて、いきなりカード番号の入力を求めてくることはありません。万一、カード番号や個人情報などを入力してしまったら、すぐにカード会社に連絡しましょう。また、カード利用明細は、毎月必ず確認するようにしましょう。困ったときは、お住まいの地域の消費生活センター等に相談しましょう。 |
メイクアップ化粧品 (定期購入のトラブルなど)
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SNS広告で「1回限り」「解約不要」と宣伝していた化粧品を注文したが、2回目が届き、定期購入契約となっていることがわかった。返品したいが高額な解約料がかかる。
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SNS広告には「1回限り」「解約不要」など興味をひくものがありますが、これらはアフィリエイト広告(商品等を紹介し、読者がその商品を閲覧又は購入したら報酬が得られる広告)が多く、お得感や効果ばかりが強調される傾向があります。このため、広告からアクセスした販売サイトの定期購入表示を見逃すことがあります。 広告をうのみにせず、注文する前には、定期購入になっていないかなど取引条件を販売サイトでよく確認しましょう。 |
電気空調・冷房機器 (ネット通販のトラブルなど)
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ネット広告を見て、サーキュレーターを購入した。代引きで受け取ったが、広告とは全く違うものだった。返品したい。
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代金引き換えで支払い、注文と異なる商品や粗悪品が届いた場合、事業者の連絡先がわからない時は配送伝票にある荷物の発送元などに連絡をし、返品や返金を求めましょう。困ったときは、お住いの地域の消費生活センター等に相談しましょう。 |
困ったらまずは相談しましょう
〇熊野町消費生活相談窓口
開設日 月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く。月曜日・水曜日のみ相談員がいます。)
開設時間 午前10時から正午 午後1時から午後4時
電話番号 082-820-5636
〇消費者ホットライン 電話番号 188(いやや)
消費生活に関するトラブルに遭い、どこに相談してよいかわからないときは、このホットラインに電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。
最寄りの相談窓口が休みの場合には、国民生活センター(東京都)につながり、相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。