消費者トラブル注意情報~令和6年8月版
県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。
あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!
商品・サービス | 相談内容の例 | 助言 |
基礎化粧品 (定期購入のトラブルなど) |
ネット広告を見て、1回限りのお試し品だと思って美容液を注文したら、定期購入になっていた。 納得いかない。
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「一回限り」「解約不要」と広告にあっても、インターネットで注文する際は、契約条件等、細かい部分もしっかり確認しましょう。気づかないうちに定期購入に誘導されてしまいます。困ったときは、お住いの地域の消費生活センター等に相談しましょう。
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電 気 (電話勧誘のトラブルなど)
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電気代が安くなると電話勧誘を受けた。 何度もかかってきて困っている。
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はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、事業者名、連絡先等を聞いた上で、法律違反であることを伝え、「いりません」などと、はっきりした言葉で意思を伝えましょう。断り切れず購入しても、クーリング・オフ等ができる場合があります。困ったときは、お住まいの地域の消費生活センター等にご相談しましょう。
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役務その他サービス (副業サポートのトラブルなど)
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SNSで「簡単に稼げる」という副業の広告を見て、業者と副業サポートの契約をした。 消費者金融複数社から借り入れ、100万円支払った。
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「簡単に稼げる」など、メリットのみが強調された広告の文言をうのみにしないようにしましょう。「すぐに元を取ることができる」などと言われて高額なサポート契約を勧誘され、消費者金融から借金をするために遠隔操作アプリをインストールするよう指示されるケースがあります。自身が望まない操作をされる恐れがありますので、安易にインストールするのは避けましょう。困ったときは、お住いの地域の消費生活センター等に相談しましょう。
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困ったらまずは相談しましょう
〇熊野町消費生活相談窓口
開設日 月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く。月曜日・水曜日のみ相談員がいます。)
開設時間 午前10時から正午 午後1時から午後4時
電話番号 082-820-5636
〇消費者ホットライン 電話番号 188(いやや)
消費生活に関するトラブルに遭い、どこに相談してよいかわからないときは、このホットラインに電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。
最寄りの相談窓口が休みの場合には、国民生活センター(東京都)につながり、相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。