消費者トラブル注意情報~令和6年6月版
県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。
あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!
商品・サービス | 相談内容の例 | 助言 |
基礎化粧品 (定期購入のトラブルなど) |
「定期しばりなし」というSNSの広告を見て、お試しのつもりでしわ取りクリームを申し込んだところ定期購入になっていた。 効果もないので解約したいが事業者と連絡が取れない。
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「定期しばりなし」とは、購入回数の定めのない「定期購入」をさす場合が多いので「1回限り」の購入だと思い込まないようにしましょう。 解約の電話が繋がらない場合は、問合せフォームやメールでも解約の申し出をするとともに、電話の発信記録や送信メールなど事業者に連絡した記録を保存しておきましょう。 トラブルが生じた場合には、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。 |
商品一般 (架空請求のトラブルなど)
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大手電話会社を名乗り「2時間後にこの電話が使用できなくなる」と自動アナウンスの電話がかかってきた。 不審に思いすぐ電話を切ったが、本当に電話が使用できなくなるのだろうか。
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不安をあおって個人情報を入手したり、金銭をだまし取ろうとしたりする詐欺電話と思われます。 決して指定された番号を押したり、電話をかけ直さないようにしてください。非通知や知らない番号からの電話には出ないことがトラブル防止に効果的です。トラブルが生じた場合には、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。 |
健康食品 (定期購入のトラブルなど)
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一回限り500円のダイエットサプリを購入したが、初回でやめる場合は差額が必要であることがわかった。 解約したい。 |
通販サイトに「定期購入」である旨や、金額、契約期間などの販売条件が表示されていない場合、取消しの申し出ができることがあります。 そのためにも、申込時の画面や最終確認画面等をスクリーンショット等で保存しておくことが有効です。トラブルが生じた場合には最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。 |
困ったらまずは相談しましょう
〇熊野町消費生活相談窓口
開設日 月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く。月曜日・水曜日のみ相談員がいます。)
開設時間 午前10時から正午 午後1時から午後4時
電話番号 082-820-5636
〇消費者ホットライン 電話番号 188(いやや)
消費生活に関するトラブルに遭い、どこに相談してよいかわからないときは、このホットラインに電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。
最寄りの相談窓口が休みの場合には、国民生活センター(東京都)につながり、相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。