待機児童支援助成事業について
町内の認可保育所等を申込みしたが、入所できない児童について、やむを得ず認可外保育施設を利用する方を対象に利用料の一部を補助する制度です。
対象となる方
以下のすべてに該当する方が対象です。
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児童および保護者が、熊野町に住所を有する
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町内の認可保育所等の申込みをしたが入所できず、認可外保育施設を月単位で契約し利用している
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第1~3希望に限定せずに認可保育所等の利用を希望する
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町税等の滞納がない
注:「求職」の要件で申込みをしている場合等、就労等をしていない場合は対象外です
注:希望している施設以外の施設に空きがあるが、入所を希望せず保留となっている場合は対象外です
注:住民税非課税世帯の方または年少以上のお子さん(申請する年度の4月1日時点の年齢が3歳~5歳のお子さん)については、幼児教育・保育の無償化により「施設等利用費」の給付対象となりますので、そちらを申請ください。⇒ 幼児教育・保育の無償化について
補助対象となる施設
児童福祉法(第59条の2第1項)に基づく届出を行っている認可外保育施設
注:以下の施設・事業は補助対象外です
- 英会話等を主目的とする施設
- 一時預かり事業
- ファミリー・サポート・センター事業
補助金額等について
補助対象金額
認可外保育施設利用料
注:時間外利用料金や利用料以外の費用(食事・おやつ代、教材費、おむつ代、送迎費等)は対象外です。
補助金額・補助上限額
【補助額】
「認可外保育施設利用料」から「認可保育所等に入所した場合の保育所利用料徴収金額基準額表に基づく利用料(以下、仮算定保育料という。)」を差し引いた額
注:保育所利用料徴収金額基準額表については、こちらをご覧ください。⇒ 保育所利用料徴収金基準額表
【補助上限額】
月額35,000円
【算定方法】
(例1)仮算定保育料が月額55,000円、認可外保育施設利用料が月額60,000円の場合
60,000円 - 55,000円 = 5,000円
⇒ 補助額:5,000円、保護者負担額:55,000円
(例2)仮算定保育料が月額20,000円、認可外保育施設利用料が月額60,000円 の場合
60,000円 - 20,000円 = 40,000円 > 補助上限額35,000円
⇒ 補助額:35,000円、保護者負担額:25,000円
申請方法 <補助対象となる場合は町から案内を送付します>
必要書類
- 熊野町待機児童支援助成事業補助金交付申請書兼在籍等証明書(様式第1号)
- 認可外保育施設利用料の領収書
申請期間
利用期間 | 申請期限(期限厳守) |
4月~7月 | 8月20日 |
8月~11月 | 12月20日 |
12月~3月 | 4月20日 |
申請先
熊野町 子育て支援課
支払について
審査の結果、補助金の対象となった場合は、町から決定通知および補助金の支給のための請求書を送付しますので、請求書へ記入・押印し、振込先口座の通帳等の写し(口座名義・口座番号等が確認できるもの)を添付して、子育て支援課へ提出してください。
その他
- 補助金の決定を受けた後に町内の認可保育所等への入所申込を取り下げた場合や、町内の施設への入所決定後に入所を辞退した場合は、補助金の支給は出来ませんのでご注意ください。また、補助金の支給後に判明した場合は、速やかに返還していただくこととなります。