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幼児教育・保育無償化について

 令和元年10月から実施している幼児教育・保育の無償化により、無償化の対象となる保育所や幼稚園に通うお子様の保育料等が無償化されます。

無償化の対象

保育所、幼稚園、認定こども園などの保育料

3~5歳児クラスの子どもの保育料

0~2歳児クラスの子どもの保育料は、住民税非課税世帯に限り無償化

幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)については、満3歳児クラスも無償化の対象となります。

ただし、就園奨励費が支給されていた幼稚園については、月額25,700円を上限に無償化されます。

注:無償化の範囲は保育料のみです。食材料費(給食費)や通園送迎費(バス代)、日用品、行事代などの実費分は無償化されません。

 (保育料)

 

幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育料

 保育の必要性があると認定を受けた子どもの預かり保育料が無償化されます。

3~5歳児クラス 利用状況に応じて、月額11,300円(450円×利用日数)を上限に無償化されます。

満3歳児クラス  住民税非課税世帯に限り、利用状況に応じて、月額16,300円(450円×利用日数)を上限に無償化されます。

 

 (計算方法)

認可外保育施設など

 保育の必要性があるとの認定を受け、認可外保育施設に通う子どもの利用料が一部無償化されます(保育所、幼稚園、認定こども園などと併用してる場合を除く)。

3~5歳児クラス 月額37,000円を上限に無償化されます。

0~2歳児クラス 住民税非課税世帯に限り、月額42,000円を上限に無償化されます。

認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象です。

 

無償化の手続きについて

保育所、認定こども園の保育料 

 手続きは不要です。

幼稚園の保育料

 就園奨励費が支給されている幼稚園については、申請が必要です。申請書は幼稚園を通じて配布します。子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園については、申請は不要です。

幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育料

 申請が必要です。

申請書等は幼稚園を通じて配布しますので申請書に必要事項を記載の上、保育を必要とする事由を証する書類を添付して利用開始までに所属する幼稚園若しくは熊野町役場子育て支援課までご提出ください。

認可外保育施設など

 申請が必要です。

申請書に必要事項を記載の上、保育を必要とする事由を証する書類を添付して、利用開始までに熊野町役場子育て支援課までご提出ください。

注:無償化の対象年齢や対象施設であるかをよくご確認ください。

町内の無償化対象施設

保育料 

町内の保育所、幼稚園、認定こども園の保育料は全て無償化の対象となっています。

幼稚園等の預かり保育

No, 施設名 住所 設置主体 確認年月日 電話番号
1 淳教幼稚園 熊野町中溝四丁目16番10号 学校法人 石山学園 令和元年9月17日 082-854-0625
2 認定こども園聖徳幼稚園 熊野町中溝四丁目17番1号 学校法人 猪野学園 令和元年9月17日 082-854-0997
3 認定こども園第二聖徳幼稚園 熊野町東山11番1号 学校法人 猪野学園 令和元年9月17日 082-854-0314

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 子育て支援課

TEL/082-820-5623   FAX/082-854-8009

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