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契約保証金の取扱いについて

契約保証金の納付

 熊野町と契約を結ぶ場合は、契約金額(消費税を含む。)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならないと規定されています。

 納付された契約保証金(現金納付)は、業務完了後に受注者の請求により返還します。

 完了後に契約保証金払戻請求書を提出してください。

複数年契約の契約保証金の扱い

 複数年契約(長期継続契約など)による契約保証金の算出は、契約期間全体の総額(単価契約の場合は、単価に契約期間全体の予定数量を乗じた総額)とします。

契約保証金の免除

 各号に該当する場合には契約保証金を免除される場合があります。(財務規則第74条抜粋)

(1)契約金額が300万円未満であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(2)契約の相手方が、当該契約を締結する日の属する年度及び過去2か年の間(注1)に当該契約と種類を同じくし、かつ、規模を同等以上とする契約(注2)を町又は国若しくは他の地方公共団体と2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認められるとき。ただし、当初の契約金額が500万円以上の建設工事請負契約を除く。

 免除規定に該当する契約で、免除を希望する場合は、「契約保証金納付免除申請書」を提出してください。また、町以外の契約を証明する場合は、契約の相手方が発行した契約履行実績証明書の原本若しくは写しを提出してください。

 

(注1)過去2か年とは対象案件の契約日を基準とし、契約日から過去2年以内に契約終了日が含まれていることとします。変更により契約終了日が延長した場合には、変更後の契約終了日とします。

 ただし、複数年契約(長期継続契約など)に係る履行実績については、現在履行中であっても、12か月以上の期間履行されていれば、その契約を実績と認め、過去2年以内に契約を締結した状態であれば、契約締結日が過去2年以内に属していなくても実績と認めます。また履行開始から1年を経過する毎に1回の履行があったものとみなします。

 

(注2)同等の種類・規模の契約については、次の基準で判断します。

・種類を同じくするとは、選定した工種類または業種が同一とします。

(例)対象案件の工種が「土木一式」の場合は、過去の実績の工種が「土木一式」

・規模を同等以上とするとは、契約金額(変更後の金額)の9割以上とします。

(例)締結しようとする契約が1000万円の場合、900万円以上の契約金額のものを同等以上と判断します。

このページに関するお問い合わせ

熊野町総務部 財務課

TEL/082-820-5632   FAX/082-854-8009

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