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18歳から大人に!4月から成人年齢が変わりました


 成年年齢が、令和4年4月から18歳に引き下げられました。これにより何が変わるのか、私たちの暮らしにどのような影響がもたらされるのか学んでおきましょう。

成年に達すると何が変わる?

 民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになり、また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。

 また、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上となります。

 一方、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。

成年に達して一人で契約する際に注意することは?

 未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができますが、成年に達すると親の同意がなくても自分で契約ができるようになり、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になるということです。

 消費者トラブルに遭わないために、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。

 消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合は、消費生活相談窓口や、消費者ホットライン「188(いやや)!」をご活用ください。

のえのんさんゆあてぃーさんすずしょうとさん

このページに関するお問い合わせ

熊野町消費生活相談窓口

TEL/082-820-5636