令和4年(2022年)4月1日(金)から成年年齢が引下げられます
4月1日(金曜日)から、民法改正によって成年年齢が18歳になります。
これによってマイナンバーカードの有効期間の基準年齢(成年以上の者は10年間)や有効期間が10年のパスポート(旅券)を申請できる方の年齢が引き下げられます。
<マイナンバーカードについて>
マイナンバーカードの有効期間については、個人番号カード等省令(平成26年総務省令第85号)の規定により、カードの発行日において、 ・ 20歳以上の者は10年間(発行日後10回目の誕生日まで) ・ 20歳未満の者は5年間(発行日後5回目の誕生日まで)とされているところ、上記の成年年齢の引き下げに合わせ、この基準年齢を18歳とする省令改正となりました。
省令改正の施行前後における有効期間の判定については、地方公共団体情報システム機構が 交付申請書を受理した日(以下「申請受付日」という)を基準とするとされて以下のとおりです。
・ 申請受付日が4月1日より前の場合には、20歳以上の方が有効期間10年(それ未満は5年)
・ 申請受付日が4月1日以降の場合には、18歳以上の方が有効期間10年(それ未満は5年)
注:既にマイナンバーの交付を受けている方については変更ありません。
<パスポート(旅券)について>
旅券発給申請時の年齢について、有効期間10年の旅券を申請可能な者の年齢など、旅券発給申請時における年齢に関する要件規定は、「年齢計算に関する法律」の規定を前提とし、要件年齢に達した日に当たる日を、その者の誕生日の前日のはじまり(午前0時)からとしており、誕生日の前日の発給申請から、1歳加算して取り扱います。4月2日が誕生日の方は、前日の4月1日の発給申請から1歳加算されます。
なお、今回の改正法施行日・令和4年4月1日に、有効期間10年の旅券(パスポート)を申請できる方は、平成16年4月2日以前に生まれた方になります。
<その他>
そのほか、婚姻開始年齢(結婚することができるようになる年齢)などは下記のリンク先の「成年年齢の引下げ|政府広報オンライン」を参考にしてください。