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避難行動要支援者避難支援制度について

避難行動要支援者避難支援制度とは?

大きな災害が発生した直後は、行政や消防・警察等による支援体制が整うまで、一定の時間を要することも想定され、いざと言うときに頼りになるのは、地域の方々や隣近所をはじめとした住民同士の助け合いです。

熊野町では、毎年調査を行い、災害時に特に支援を必要とする人に「避難行動要支援者」として登録していただき、「避難行動要支援者名簿」を作成し、その名簿を避難支援等関係者(自治会連合会、民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会、自主防災組織、当町を管轄する警察・消防機関)に提供し、日頃からの交流を通じた、災害に対する助け合いの体制作りを進めています。

登録の対象となる方

1月1日を基準日とした、在宅で暮らす次の方が対象です。

 ○75歳以上のひとり暮らしの方 

 ○75歳以上の高齢者のみの世帯の方

○介護保険の要介護3以上の方

○身体障害者手帳1級又は2級をお持ちの方(視覚、聴覚、音声・言語機能障害については1級から6級をお持ちの方)

○療育手帳をお持ちの方 

○精神障害者保健福祉手帳1級又は2級をお持ちの方

○厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業対象疾患患者

避難行動要支援者名簿作成から活用までの流れ

 

名簿情報の適正な管理

名簿情報の提供に当たっては、避難支援等関係者と協定を締結し、個人情報を適正に管理します。

 留意事項

この制度は、「地域の助け合い(共助)」によって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。名簿を提供することで、地域の方があなたのことを知り、災害時に支援してもらえる可能性は高まります。しかし、災害時の支援活動は、地域の「助け合い」のなかで、できる範囲で行っていただくものです。

○災害時の支援を保障するものではありません。

○災害時には、避難支援等関係者も被災者になります。支援が受けられない場合があることをご理解ください。

○避難支援に関して、避難支援等関係者は、法的な責任や義務を負うものではありません。

災害に備えるために平常時からできること

災害は突然襲ってきます。地域の方に、支援が必要なあなたのことを知ってもらうためにも、まずは、「自分の身は自分で守る(自助)」という意識を持って、日頃から地域との関わりや気軽に話ができる関係づくりを心がけましょう。

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 高齢者支援課

TEL/082-820-5605   FAX/082-854-8009

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