国民健康保険の保険証が変わります
保険証(被保険者証)
国民健康保険の加入世帯には、資格に応じて保険証を交付します。保険証は、あなたが被保険者であることを証明する大切な証明書です。病気やケガの治療を受けるときには、病院の窓口への提示が必要です。大切に保管してください。
変更点
令和3年8月1日から被保険者証国民健康保険の被保険者用レイアウトが変更になります。
(1)オンライン資格確認の導入(マイナンバーカードの健康保険証利用)により、被保険者番号が個人単位化されることに伴い、2桁の「枝番」が追加されます。
(2)電子公印への対応及び県章の削除による印刷の単色化により被保険者作成コストの削減を図るため、県章を削除し、各市町村の公印の印影が黒字での印字となります。
注:70歳以上の被保険者の『国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』も同じく変更となります。
次のことに注意しましょう
・カード様式の保険証は1人に1枚交付されます。
サイズが小さいので、紛失しないよう注意しましょう。
・有効期限は、原則毎年7月31日です。
有効期限を過ぎた保険証は使えません。診察等を受けるときは、必ず有効期限内の保険証を病院等の窓口へ提示してください。
・交付されたら記載内容の確認をして、間違いがあれば、届け出ましょう。
・他人との貸し借りは絶対にしないでください。
・コピーした保険証は使えません。
臓器提供の意思表示について
・国民健康保険法施行規則の改正により、保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
・記入は被保険者の任意であり、必ずしも記入しなければならないものではありません。
また、記入の有無により、受けられる医療内容に違いは生じません。
・臓器提供意思表示欄に貼り付ける個人情報保護シールを台紙の裏面に貼り付けています。台紙からはがしてお使いください。
・臓器提供に関するお問い合わせは(社)日本臓器移植ネットワーク(フリーダイヤル 0120-78-1069)までお願いします。