児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の受給可能な額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
見直し前
児童扶養手当の受給額 = 児童扶養手当の額 ー 障害年金の額(本体部分+子の加算部分)
児童扶養手当の受給可能な額が障害年金の受給額を上回る場合 ⇒ 差額分を支給
児童扶養手当の受給可能な額が障害年金の受給額を下回る場合 ⇒ 支給なし
見直し後
児童扶養手当の受給額 = 児童扶養手当の額 ー 障害年金の額(子の加算部分のみ)
注:障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方や障害厚生年金(3級)のみ受給している方については、改正後も児童扶養手当の受給可能な額が公的年金等の受給額を上回る場合のみ、差額分を受給できます。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。
見直し時期
令和3年3月分(令和3年5月支払)から
手当を受給するための手続
すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方
原則、申請は不要です。
上記以外の方
子育て支援課へ申請が必要です。
注:通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
注:令和3年6月30日を過ぎた場合は、申請を受理した月の翌月分から支給開始となります。
関連情報
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