児童扶養手当
児童扶養手当制度の目的
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
支給要件
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令の定める程度の障害状態にある者)を監護している母または父、父母に代わって児童を養育している人に支給されます。
1 父母が離婚し、父または母と一緒に生活をしていない児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が政令で定める程度の障害状態にある児童
4 父または母の生死が明らかでない児童
5 父または母から1年以上遺棄されている児童
6 父または母が配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律の規定による命令を受けた児童
7 父または母が1年以上拘禁されている児童
8 母が婚姻によらないで懐胎した児童
9 その他、1から8に該当するか明らかでない児童
●次のような場合は手当ては支給されません。
1 受給資格者である父、母、養育者または対象児童が日本国内に住んでいないとき
2 児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されているとき
3 児童が父または母と生計を同じくしているとき(ただし、父または母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
4 父または母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係、住民票上や実態上の同居など婚姻の届け出をしていないが社会通念上客観的に婚姻関係と同様の事情にある者も含む。ただし、政令で定める程度の障害の状態にある者を除く。)
注:公的年金を受給している場合、児童扶養手当額より月額に換算した年金額が低い場合:年金額との差額分の手当が受給できる
高い場合:手当の支給なし
【障害基礎年金等を受給している場合】
令和3年3月分から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されています。
申請の時必要なもの
1 戸籍謄本・・・請求者(離婚の記載のあるもの)および対象児童のもの。
注:申請から1か月以内のもの
2 請求者名義の普通口座振込先がわかるもの
3 マイナンバーのわかる書類(請求者および児童のもの) 4 年金手帳
5 その他必要書類
注:支給要件によって必要書類が違います。
手当の額 (令和7年4月~)
月額 全部支給 46,690円
一部支給 11,010円~46,680円
第二子以降加算額 11,030円
一部支給 5,520円~11,020円
注:全部支給から一部支給の間の手当額は所得によって10円単位で決められています。
手当の開始
請求のあった日の属する月の翌月から手当が開始されます。
支給月
原則として、毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月の奇数月にそれぞれ前月分までの手当が支給されます。
所得による支給制限
請求者および同居している扶養義務者等の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が下表の限度額以上のときは、その年度(11月から翌年の10月まで)は、児童扶養手当の一部、または全額が支給停止となります。
【所得制限限度額】(令和6年11月~)
扶養親族等の数 |
受給資格者本人 |
孤児等の養育者・ |
|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,590,000円 |
3,980,000円 |
4,260,000円 |
注:所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算した額です。
現況届
児童扶養手当を受給している人(全部支給停止者も含む)は、毎年8月1日から8月31日の間に現況届の提出が必要となります。
これに基づき、その年の11月分から翌年10月分の手当の受給資格と所得適否について審査を行います。
提出がないと手当を受けることができなくなりますのでご注意ください。
児童扶養手当を受給して5年を経過した方へ
児童扶養手当法第13条の3の規定に基づき、児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する受給者は、手当の2分の1が支給停止になることがあります。
ただし、次のいずれかに該当する場合、そのことを証明できる書類等を提出することで、経過前と同様の額を受給することができます。
・就業している
・自立を図るための活動をしている(継続した求職活動等)
・身体または精神の障害がある
・負傷または疾病等で就業が困難である
・親族が要介護状態にあり、介護する必要があることにより就業が困難である
注:該当する方には事前に個別に通知します。
注:5年等経過した方は、毎年の現況届の際に同様の書類等を提出していただく必要がありますので、ご了承ください。